最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
国が平成25年から実施した生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決により、
「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」として、
大阪訴訟および名古屋訴訟の当事者である原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。
国はこの判決を踏まえ、新たな基準を設定し、裁判の原告かどうかにかかわらず、当時の基準との差額分を支給する方針を決定しました。
詳細は(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加相談センター(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
対象について
平成25年8月から令和8年3月までの期間において下野市で生活保護を受給していたことがある世帯。
現在生活保護を受給されている方、すでに生活保護を廃止されている方も含まれます。
※平成30年10月から令和8年3月までの期間については、生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限られます。なお、お亡くなりになられた方は、追加給付の対象となりません。
給付額について
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※年齢、世帯構成や受給期間、加算の有無などで異なります。
手続きについて
(下野市で生活保護を受給中の世帯)
原則として、手続きは不要です。準備が整い次第、給付を行います。
※下野市以外の自治体から生活保護を受給していた期間については、
受給していた自治体に当時の世帯主から申出して下さい。
(下野市で生活保護を過去に受給していた世帯)
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
※生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
申出書の提出方法について
郵送による申出
令和8年8月1日以降に
申出書・同意書(docx 63 KB)に記載の上、必要書類を添付して下記提出先まで郵送して下さい。
【提出先】
〒329-0492 下野市笹原26番地 下野市福祉事務所あて
窓口による申出
社会福祉課窓口にて申出書の記載のサポートや申出書の受付を行います。
開設時間9時から16時(土日祝日・年末年始を除く)
申出の主体について
対象期間中に生活保護を利用していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)の方に追加給付が支給される可能性があります。
従って追加給付の申出は、当時の世帯主の方が行うことになります。
なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。
【順位】
死亡した世帯主と同一世帯で生活を利用していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫または(8)甥・姪、(9)申出権者(1)~(8)以外の世帯員
提出書類について
必ず提出が必要な書類
(2)申出書の本人確認書類の写し1点
(3)申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
(4)全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し
必要に応じて提出する書類
加算等の申出がある場合のみ加算等の挙証資料(証明資料)
代理人による申出を行う場合
〇
委任状(docx 34 KB)(法定代理人の場合は不要)
〇代理人の本人確認書類
〇本人との関係を証する書類
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
- 市区町村や国などが、ATM(銀行・コンビニエンスストア等の現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!
- 市区町村や国などが、給付金の支給のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません!
- 市区町村や国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません!
- 給付金詐欺のメールや不審なサイトへの誘導にご注意ください。
追加給付に関するお問い合わせ
(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:(フリーダイヤル)0120-179-445
受付時間:平日9時から17時まで
※8~10月は土日祝日も開設しております。






