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トップくらし・手続き・環境健康・医療市の取り組み> 受動喫煙防止対策に取り組む事業所への補助金について

受動喫煙防止対策に取り組む事業所への補助金について

受動喫煙防止対策事業補助金について

下野市では、受動喫煙防止対策に取り組む事業所を対象に、事業にかかった費用の補助を行っています。

※本補助は、国の「受動喫煙防止対策助成金」、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターの「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」に上乗せして助成するものです。

対象者

以下の条件全てに当てはまる事業主

  1. 下野市に事業所を有すること。
  2. 国または全国生活衛生営業指導センターが実施する受動喫煙防止対策助成金の交付決定及び交付額の確定通知を受けていること。
  3. 市税、国民健康保険税の未納がないこと。

助成内容

事業の対象経費の額から国等の交付額を差し引いた額の1/2(上限10万円)

※1,000円未満の端数は切り捨て

※補助金の交付は、一事業所につき1回まで

助成の対象となる措置

対象となる措置は、国の「受動喫煙防止対策助成金」、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターの「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」の対象措置に準じます。

(事業の例)

  • 喫煙専用室の設置・改修
  • 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修
  • 屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
  • 喫煙可能室の設置・改修
  • 喫煙目的室の設置・改修
  • 脱煙機能付き喫煙ブースの整備

申請の流れ

  1. 国等の助成金交付額の確定(※1)
  2. 市へ交付申請書等の提出
  3. 内容の審査(※2)
  4. 交付決定の通知
  5. 請求書の提出
  6. 補助金の支給

(※1)市の補助金の申請・交付は、国等の助成金の交付額確定通知後(工事終了後)となります。

(※2)内容の審査には、1か月程度の期間を要する場合があります。

申請方法

補助金の交付を希望する方は、国等の助成金額が確定した日から起算して6か月以内に、以下の必要書類を提出してください。(年度をまたいでも構いません)

●国等助成金に係る書類及びその添付書類の写し

  1. 交付申請書
  2. 受動喫煙防止対策に係る事業計画
  3. 交付決定通知書
  4. 実績報告書
  5. 事業結果概要報告書
  6. 交付額確定通知書

●その他市長が必要と認める書類

注意事項

  • 国等の助成金要綱や交付要領、市の交付要綱をよくご確認いただきご申請ください。
  • 国等の助成金の交付決定前に工事に着手することはできません。また、国等の助成金の審査期間は1か月とされていますので余裕をもって申請を行ってください。

関連資料


掲載日 令和8年7月23日 更新日 令和8年7月24日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8604
(メールフォームが開きます)

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