工事資料の簡素化について
工事資料の簡素化については、これまで「栃木県土木工事書類スリム化ガイドライン」を準用し取り組みを進めてきたところですが、今般の「栃木県土木工事電子書類スリム化ガイドライン」の改定を踏まえ、市でも以下の通り取り扱うものとします。
施工体制台帳(作業員名簿含む)、添付書類の提出は必要最小限とします
【施工体制台帳に添付を必要とする書類】
- 発注者との契約書の写し
- 下請負人が注文者との間で締結した契約書の写し
- 元請負人の配置技術者が主任(監理)技術者資格を有することを証明する書面
(監理技術者は、監理技術者資格証の写しに限る)
- 主任(監理)技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の雇用関係を証明できるものの写し
(健康保険証等の写し)
【施工体制台帳に添付が不要な書類の例】
- 建設業許可の写し
- 請負会社の厚生年金保険や雇用保険加入を証明するものの写し
- 監理技術者などの技術者届の写し
- 見積依頼書の添付図面
- 技術者配置要件以外の資格や実務経歴の写し
コリンズ(CORINS)登録の確認にあたり書類作成は不要
- 登録の確認依頼は、コリンズのシステムからの監督職員へのメール送信のみ
※別途、紙の確認資料の提出は不要
- 変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の登録は不要
- 竣工時の登録は、工事完成後10日以内に登録
掲載日 令和4年6月1日
更新日 令和7年6月3日
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