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養育費及び親子交流

養育費と親子交流について、話し合っていますか?

子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流」があります。
協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「親子交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
法務省では、これらについてわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。

父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(共同親権)について

令和6年5月、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年5月までに施行される予定です。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。詳細については、法務省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。

養育費の支払確保に向けた見直し

養育費の取り決めに基づく民事執行手続が容易になり、取り決めの実効性が向上します。また、法定養育費の請求権が新設されます。

親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

婚姻中別居の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。


掲載日 平成30年7月5日 更新日 令和7年11月27日
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お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター「ふわり」
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
0285-32-8921
FAX:
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