ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付
制度の目的
ひとり親家庭の親と子に対し医療費の一部を助成することにより、その心身の健康の向上と、ひとり親家庭の福祉の増進を図ります。助成対象者
下野市にお住まいで、各種健康保険に加入している次の方です。詳しくはお問い合わせください。- 配偶者と死別または離別し現に婚姻(事実婚を含む)をしていない方、配偶者が重度障がい・1年以上の拘禁・生死不明の状態にある方、配偶者から遺棄されている方、未婚の父または母で満18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を現に扶養している方及びその児童
- 父母のない満18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を現に扶養している配偶者のいない方及びその児童
- 父母のない満18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童であり、配偶者のいない方以外の方に扶養されている児童
助成額
受給資格対象者と判定されたひとり親家庭の親と子及び父母のない児童に係る、保険診療の一部負担金を窓口で支払った金額から付加給付や高額療養費を控除した額を申請に基づき助成します。※ただし、医療期間で受ける証明手数料や文書料、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、入院時の差額室料、選定療養費等の保険診療外は医療費助成の対象とはなりません。
受給期間
- 申請月の初日または助成要件に該当した日のいずれか後の日から10月31日まで、それ以降は毎年11月中に更新申請が必要です。
- 転入の方は、15日以内もしくは当月内に書類をそろえて資格者証交付申請をすることにより、転入日から助成を受けることができます。
- 婚姻、転出等で受給資格を喪失したときは、その事実発生の日までです。
「ひとり親家庭医療費受給資格者証」の申請方法
次の書類をお持ちの上、社会福祉課窓口で資格者証交付申請をしてください。児童扶養手当や遺族年金の手続きがまだの方はその申請をしてください。
- 対象者全員の健康保険証
- 対象者全員のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 児童を扶養している方名義の普通預金通帳
(ゆうちょ銀行の場合は振込用の「店名・預金種目・口座番号」の記載があるもの) - 児童扶養手当証書、遺族基礎年金証書、遺族厚生年金証書、障がい基礎年金証書、障がい厚生年金証書のうち受給中のもの
- 所得証明書(基準日時点で下野市に居住していなかった方のみ)
注意事項
- 一定以上の所得がある場合や生活保護を受けている場合は助成を受けることができません。
- 資格者証交付申請をして受給者証をお持ちの方は、更新のため毎年11月中に資格者証更新申請が必要になります。
- 資格者証交付申請をして受給者証をお持ちの方で、次の場合はすみやかに届出をしてください。
- 振込口座、加入健康保険、氏名、住所が変更になった場合
- 受給者、対象者が市外転出または死亡した場合
- 児童が福祉施設に入所した場合
- 生活保護を受けることになった場合
- 母子家庭の母または父子家庭の父が婚姻(事実婚も含む)した場合
ひとり親家庭医療費助成申請書の提出
受付窓口
社会福祉課窓口※郵送での申請も受け付けています。記入・押印した助成申請書と医療領収書の原本を社会福祉課へ送付してください。
必要なもの
- 印鑑(スタンプ印不可)
- ひとり親家庭医療費助成申請書(記入後、コピーに押印したものも可)
- 医療領収書の原本(受診者氏名や保険診療点数、負担割合等の記載があるもの)
または助成申請書の医療機関記入欄に医療機関等で証明を受けたもの
申請にあたっての注意点
- 助成金の請求期間は、診療月の翌月から1年以内です。経過したものは支給できませんので、余裕を持って申請してください。通常、申請月の翌月末に振込で助成となります。
- 健康保険組合等から高額療養費や付加給付が支給される場合は、支給決定通知書の写しを添付して申請してください。添付が無い場合は、医療費のお支払いを一時保留とさせていただきます。
- 医療機関で受ける証明手数料や予防接種代、入院時の差額室料等の保険診療外は対象となりません。
- 原則、提出いただいた医療領収書はお返しできません。他の用途で原本が必要な場合は領収書の原本とコピーを受付窓口にご持参ください。内容確認とコピー申請の理由書をご記入いただいたうえで、原本を返却します。
※医療費助成を受けた分は確定申告の医療費控除の対象にはなりませんのでご留意ください。
関連資料
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和4年12月29日
このページについてのお問い合わせ先
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健康福祉部 社会福祉課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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FAX:
0285-32-8601
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