児童扶養手当
児童扶養手当とは
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給します。対象期間は、児童が18歳に達した日から最初の3月31日まで(一定の障がいを有する児童は20歳未満)です。
- 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長のために支給され、その趣旨に従って用いなければなりません。
- 受給者は、自ら進んで自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努める必要があります。
制度の案内について
市では、制度案内の個別通知等は発送していません(支給要件に該当するかどうかの確認が取れないため)。児童扶養手当の支給要件に該当する母子家庭の母や父子家庭の父、もしくは保護者のいない児童を監護している養育者で、現在児童扶養手当を受給していない方は、子育て支援グループまでご連絡ください。
制度の詳細については、以下をクリックしてください。
関連情報
制度変更の知らせ
掲載日 平成28年12月27日
更新日 令和2年1月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
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