トップ
> 高額介護(予防)サービス費について
高額介護(予防)サービス費について
高額介護(予防)サービス費
介護サービスの1か月の利用者負担額(1割から3割)の合計額が一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。対象となった方には、市からご案内と支給申請書を送付します。
なお、支給の申請は一度していただくと、次回以降に該当となった際は初回の振込口座に自動的に支給されます。振込口座の変更を希望される場合は、支給申請書の再提出が必要です。
(注)負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位・個人単位で設定されています。
(注)福祉用具購入費・住宅改修費、施設での食費・居住費・日常生活費等は、利用者負担額に含まれません。
対象となるサービス
在宅サービス(住宅改修費、福祉用具購入費は除く)
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
施設サービス(施設の居住費・滞在費・食費等は除く)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院
利用者負担段階別の1か月あたりの利用者負担上限額
| 所得区分 | 世帯の限度額 | 個人の限度額 |
|---|---|---|
| 課税所得690万円以上の方 | 140,100円 | 140,100円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満の方 | 93,000円 | 93,000円 |
| 課税所得145万円以上380万円未満の方 | 44,400円 | 44,400円 |
| 上記以外の市民税課税世帯の方 | 44,400円 | 44,400円 |
| 市民税非課税世帯で、前年の合計所得と課税年金収入の合計が80.9万円を超える方 | 24,600円 | 24,600円 |
| 市民税非課税世帯で、前年の合計所得と課税年金収入の合計が80.9万円以下の方 | 24,600円 | 15,000円 |
| 市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円 | 15,000円 |
| 生活保護受給者の方等 | 15,000円 | 15,000円 |
掲載日 令和7年12月2日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
(メールフォームが開きます)






