個人住民税の給与からの特別徴収
特別徴収
特別徴収とは?
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて(給与天引き)、従業員に代わって市町に納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員から、原則、個人住民税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられています(地方税法第321条の4)。特別徴収義務者とは?
地方税法及び各市町の条例の規定により、特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者をいいます。
従業員の賦課期日(1月1日)の住所地である市町から特別徴収税額通知を受けた事業主(給与支払者)は、特別徴収税額の月割額を従業員の給与から差し引いて、翌月の10日までに各市町に納入していただきます。
特別徴収の対象となる納税者は?
前年中に給与の支払いを受けており、かつ4月1日現在において給与の支払いを受けている方が対象です。毎月の給与などの支給が見込める方であれば、正規雇用の方だけでなく、非常勤やパートなどの方であっても、特別徴収の対象となります。
納税者のメリットは?
この制度は従業員が金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに普通徴収(個人納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は納期が年12回なので1回あたりの負担が少なくてすみます。
【例】 年税額を75,000円とすると1回の納税額は次のとおりになります。
年税額 |
普通徴収 |
特別徴収 |
||
1期 |
2期~4期 |
6月 |
7月~翌年5月 |
|
75,000円 |
21,000円 |
18,000円 |
6,800円 |
6,200円 |
4回払い |
6月~翌年5月まで12回払い |
特別徴収の実施
地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
平成27年度から、栃木県と県内全市町で特別徴収義務者の一斉指定を実施しています。
詳しくは「個人住民税の特別徴収義務者一斉指定について」をご覧ください。
特別徴収の事務手続き(事業所の担当の方へ)
特別徴収事務のあらましなどの詳細については、個人住民税特別徴収の事務手引きをご覧ください。
個人住民税(市・県民税)特別徴収の事務手引き(pdf 1.10 MB)
個人住民税の特別徴収に係る各種届出書・申請書を下記のリンク先よりダウンロードすることができます。用紙を印刷し、必要事項を記入して提出してください。
個人住民税(特別徴収)申請書をご覧ください。
電子申告による提出
個人住民税にかかる特別徴収関連手続きについて、eLTAX(エルタックス)による受付を行っています。詳しくは下記をご覧ください。
eLTAX(エルタックス)地方税の電子申告を受け付けていますをご覧ください。
外国人を雇用する事業者の方へ(個人住民税の納付)
事業者が雇用する外国人が退職・帰国(出国)するときには、個人住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内ください。
なお、日本人と外国人で手続きの方法などが異なるものではありません。
残りの個人住民税(特別徴収税額)の一括徴収
外国人本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの個人住民税を一括して徴収することができます。
※1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。
納税管理人の選任
帰国する外国人で、日本から出国するまでの間に個人住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市に届け出る必要があります。
詳しい内容については、総務省ホームページ(外国人の方の個人住民税について)(外部リンク)をご覧ください。
個人住民税の特別徴収についてのよくあるご質問
個人住民税の特別徴収Q&Aについて をご覧ください。