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トップくらし・手続き・環境市税について個人住民税> 個人住民税(市・県民税)の均等割額

個人住民税(市・県民税)の均等割額

  東日本大震災からの復興を図ることを目的として平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税(市・県民税)の均等割額が、年額1,000円(市民税500円、県民税500円)増額されておりました。令和6年度からはこの均等割額の増額がなくなりますが、新たに森林環境税(国税)が創設されます。森林環境税は個人住民税と合わせて徴収されます。

税種別

平成25年度まで

  平成26年度~令和5年度

  令和6年度~令和9年度

詳細な内訳(令和6年4月時点)

市民税の均等割額

3,000円

3,500円

3,000円

県民税の均等割額(注1)

1,700円

 2,200円

1,700円

個人住民税(市・県民税)の均等割額合計

4,700円

5,700円

4,700円

森林環境税 1,000円

(注1)県民税の均等割額のうち700円は、栃木県で導入している「栃木の元気な森づくり県民税」となります(令和9年度まで)。詳しくは栃木県のホームページ「とちぎの元気な森づくり(とちぎの元気な森づくり県民税事業)のページをご覧ください。

 


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年4月22日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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