家屋敷課税・事業所課税
家屋敷課税・事業所課税とは
住所地以外の市区町村に事務所・事業所または家屋敷を有する個人には、地方税法第24条第1項第2号および第294条第1項第2号に基づき、事務所・家屋敷等の所在地で市・県民税(住民税)の均等割が課税されます。
これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、応益性の見地から、その物件を有することにより「道路、水道、排水等の維持・補修」または「公園の整備、消防・救急等」の様々な行政サービスを享受していると考えられることから、要件を満たす方に一定の負担をしていただく制度です。
家屋敷とは
自己または家族が居住する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいい、「いつでも自由に居住できる状態」にあるものをいいます。
「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っているかどうかを指し、欲する時にいつでも住むことができる状態をいいます。したがって、他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。
例えば、住所地以外の場所に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)などが該当します。
事務所・事業所課税とは
事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。それが自己所有であるかどうかは問いません。
例えば、医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所・店舗などが該当します。
家屋敷課税の対象要件
次の1~3までの全てに当てはまる方は課税対象となります。
- 賦課期日(1月1日)現在、下野市に住民登録がない
- 前年の合計所得金額・扶養人数等が下野市の条例で市県民税の課税される基準を超えている
- 下野市内に、自分または家族が住むことを目的とした常に居住することのできる独立性のある住宅を持っている
課税対象外
賦課期日(1月1日)現在、次のような場合は、課税対象外となります。
- 下野市内にある住宅は、自己または家族の居住のためではなく、他人に貸すためのものである場合
- 他人(家族以外の人)が住んでいる場合
- 下野市内にある住宅は、老朽化が激しく住める状態ではない場合
- 自身が、その住宅に自由に居住できない状況である(自身に実質的な支配権が無い)場合
- 家族以外の複数の人が共有していることにより、個人の自由な利用が制限されている場合
- シェアハウスや下宿、間借りなどで独立性がない(玄関、台所、トイレなどが共用である)場合
事業所課税の対象要件
次の1~3までの全てに当てはまる方は課税対象となります。
- 賦課期日(1月1日)現在、下野市に住民登録がない
- 前年の合計所得金額・扶養人数等が下野市の条例で市県民税の課税される基準を超えている
- 下野市内に個人が事業を行うための事務所等があり、そこで継続して事業を行っている
課税対象外
賦課期日(1月1日)現在、次のような場合は、課税対象外となります。
- 廃業していた場合
- 法人化していた場合
- 下野市外に移転していた場合
- 単なる資材置場や倉庫、短期間(2~3か月程度)の仮設事務所等である場合
- 事務所等の実質的な支配権が、自身にない場合
非課税基準
次のいずれかに該当する人は、非課税となります。
- 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得が135万円以下の人
- 前年の合計所得が条例で定める金額以下の人
税額
年税額:4,700円(市民税:3,000円、県民税:1,700円)
申告手続き
家屋敷課税・事業所課税に該当する人は、申告書を提出してください。(FAXや電子メールでの受付はしていません。)
※調査により納税義務者要件に該当する人へ、現況確認のため申告書を送付し、提出依頼をする場合があります。
【ダウンロード】
【提出書類等】
- 家屋敷課税に係る申告書または事業所課税に係る申告書
- 添付書類(マイナンバーカードの写し(両面)、またはマイナンバーの分かる書類、及び顔写真付の本人証明書類の写し)
※その他契約書類の写し、写真等の添付を求める場合があります。
【提出先】
〒329-0492栃木県下野市笹原26番地
下野市役所税務課市民税グループ