認定長期優良住宅に対する固定資産税減額
内容
平成21年6月4日に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日以降に新築された長期優良住宅に該当する方が、固定資産税の新築軽減期間を延長される[長期優良住宅の普及の促進に関する法律]が施行されました。
この法律に規定されている長期優良住宅を新築した場合は、従来の減額期間〔戸建て3年間、マンション(3階以上の耐火住宅・準耐火住宅)5年間〕を2年間延長し固定資産税が2分の1軽減されます。
対象者
- 令和8年3月31日までに新築された長期優良住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は、40平方メートル以上)
- 併用住宅の場合にあっては、人の居住の用に供する部分の床面積が当該床面積の2分の1以上
※長期優良住宅に該当しない新築の方については、申告する必要はありません。
添付書類
長期優良住宅の認定通知書の写し(栃木県住宅課発行のもの)
届出・申請先
下野市 税務課 資産税グループ
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日、年末年始を除く)
郵送申請
可
標準処理時間
1週間程度(書類を審査し、長期優良住宅による固定資産税減額期間が延長される場合は、所有者の方へ通知します)
リンク
「長期優良住宅関係情報」については、栃木県住宅課のホームページをご覧ください。
申請書ダウンロード
認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書 (pdf 17 KB)
ご利用上の注意
- 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
- 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますのでご了承ください。
- 書式の文字等を変えての利用はご遠慮ください。
- 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータをご確認のうえ、ご利用ください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和6年10月24日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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