土地の利用状況に変更があったときの申出
固定資産税(土地)の利用状況に変更があった場合は、以下の関連リンクよりご連絡ください。
固定資産税は、毎年1月1日が賦課期日となります。また、固定資産税の課税地目は、現況地目での課税となります。
固定資産税は、毎年1月1日が賦課期日となります。また、固定資産税の課税地目は、現況地目での課税となります。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和3年8月17日
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