法人市民税【申告と納付】
それぞれの法人が定める事業年度を終了した後、一定期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、その税額を納めることになっています。
法人市民税の申告・納付について
|
申告区分 |
納付税額 |
申告及び納付期限 |
|
|---|---|---|---|
| 確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額(中間申告による税額がある場合には、その税額を差し引きます。) |
・事業年度終了の日から原則として2か月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ申告のみが延長されますが、納期限の延長はありません。) ・均等割のみを課税される公益法人等は決算日が3月31日と定められ、その1カ月後の4月30日が期限となります。 |
|
|
予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告) |
均等割額(均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12)と、法人税割額(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)の合計額 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
|
|
仮決算による中間申告 |
均等割額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | |
各納期限が土日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
法人市民税の申告書
| 申告書様式 | 内容 |
|---|---|
| 仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及び、これらに係る修正申告をする場合に使用します。 法人税割・均等割の税率については、こちらを参考にしてください。 |
|
| 前事業年度の法人税割額を基礎として中間申告をする場合に使用します。 | |
(xls 58 KB) |
均等割のみを課される公共法人、公益法人等が均等割額を申告する場合に使用します。 |
申告書を郵送で提出し、受付印のある控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ申告してください。
法人市民税の納付書
納付書の取り扱いについてはこちらをご覧ください。 納付書のダウンロードはこちらから
更正の請求書
法人税額、分割基準等が変更され、既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合に使用します。
請求書を郵送で提出し、受付印のある控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ郵送してください。
法人市民税の減免について
次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合に、市税条例に基づく減免の制度があります。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
eLTAX(エルタックス)地方税の電子申告を受け付けています
下野市では地方税電子申告(エルタックス)の受付を行っています。これにより、従来は紙で行っていた地方税の申告や申請が自宅やオフィス、あるいは税理士事務所等のパソコンからインターネットを利用して行うことができます。
詳しくは、ページ最下段の関連リンク「eLTAX(エルタックス)地方税の電子申告を受け付けています」をご覧ください。






