新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の延長が認められます。
(例)
または「税務署に提出された申告書等の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)」のいずれかを添付してください。
対象となる法人
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内の申告・納付ができないやむを得ない理由がある法人(例)
- 法人の役員や従業員の中に、新型コロナウイルス感染症に罹患した方がいる
- 法人の役員や従業員の中に、体調不良や感染拡大防止のために外出を控えている方がいる
- 法人の役員や従業員の中に、感染拡大防止のため在宅勤務等をしている方がいる
申請方法
書面で法人市民税の申告書を提出される場合
当該申告の際に、申告書の余白(右上部等)に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出してください。電子申告(eLTAX)で法人市民税の申告書を提出される場合
当該申告の際に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(docx 20 KB)または「税務署に提出された申告書等の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)」のいずれかを添付してください。
延長後の申告・納付期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して、申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては、申告書を作成・提出することが可能になり次第、速やかに申告・納付を行ってください。この場合、原則として、申告書を提出された日を延長後の申告・納付期限とします。
なお、申告書を作成・提出することが可能になれば、市税の納付が困難な場合であっても、申告を行ってください。
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な場合には、納税を猶予する制度があります。詳しくは、次のページをご覧ください。
⇒納税が困難な方に対する地方税における猶予制度【新型コロナウイルス対策】
その他
- 添付や記載漏れ等で延長の意思が確認できない場合は、期限後申告として取り扱います。
- 市から送付する納付書には当初の納期限が印字されています。納期限を過ぎて納付する場合は、金融機関に新型コロナウイルスの影響により申告・納付期限が延長されている旨をお伝えください。
掲載日 令和2年6月1日
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