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トップくらし・手続き・環境市税について国民健康保険税> 令和4年度から未就学児の均等割額を5割軽減します

令和4年度から未就学児の均等割額を5割軽減します

未就学児の均等割額軽減

  令和4年度分以降の国民健康保険税について国民健康保険被保険者のうち未就学児に係る均等割保険税の額を5割軽減します。世帯所得に応じた軽減措置を受ける未就学児については、世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減をした後の額から5割を軽減します。

未就学児一人あたりの均等割額
所得による軽減区分 均等割額 未就学児の軽減前 均等割額 未就学児の軽減後
軽減なし  38,400円
(医療分28,800円)
(後期分9,600円)
19,200円
(医療分14,400円)
(後期分4,800円)
7割軽減の世帯 11,520円
(医療分8,640円)
(後期分2,880円)
5,760円
(医療分4,320円)
(後期分1,440円)
5割軽減の世帯 19,200円
(医療分14,400円)
(後期分4,800円)
9,600円
(医療分7,200円)
(後期分2,400円)
2割軽減の世帯 30,720円
(医療分23,040円)
(後期分7,680円)
15,360円
(医療分11,520円)
(後期分3,840円)

※未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者


掲載日 令和4年4月1日
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お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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