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国民健康保険税の遡及賦課誤りについて(お詫び)

国民健康保険税の遡及賦課誤りについて(お詫び)

国民健康保険税を遡って変更(遡及賦課)する事務に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険税を過大賦課していたことが判明しました。

対象となる被保険者様及びご家族様には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

概要

国民健康保険税は、法廷納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後は賦課決定することができないとされています。この法廷納期限について、特別徴収の場合には、年金保険者が下野市に納入する期限である5月10日をとすべきところを、一律に普通徴収の第1期納期限である7月末日で設定していました。

このため、特別徴収の方の保険料を変更(遡及賦課)できる期間は、対象年度の3年後である5月10日までとなりますが、これを経過した6月以降において増額賦課更正していたことが判明しました。

対象保険税

平成27年度から平成28年度までの間に変更(遡及賦課)をした平成24年度分から令和25年度分までの国民健康保険税

対象人数及び対象金額

増額更正(過大徴収)した人数及び金額:2名 計48,100円

今後の対応

保険税を過大に徴収した方には、お詫びの文書とともに還付手続きをお知らせする文書を送付します。

再発防止について

複数職員で内容確認とシステム設定の必要の有無などの対応を検討し、適正な賦課事務を行います。


掲載日 令和5年10月6日 更新日 令和5年10月10日
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お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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FAX:
0285-32-8605
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