追納制度
国民年金保険料の追納制度について
国民年金保険料の免除(全額・一部)や納付猶予、学生特例納付の承認を受けた期間があると、将来受け取れる年金額が、保険料を全額納付したときに比べると少なくなります。
そこで、免除や納付猶予された保険料については、納付対象月から10年以内(例:令和5年4月分の保険料は令和15年4月末まで)は納めることができ、年金額を満額に近づけることができるようになっています。これが追納制度です。
ただし、免除された年度も含めて三年度経過してから追納する場合、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされますので、ご留意ください。追納する場合の金額は、下記の関連リンクからご確認ください。
追納制度の利用を希望する場合は、下記までお申し込みください。
後日、日本年金機構より納付書が郵送で届きますので、期限内に納付してください。
申し込み先
市民課または年金事務所
必要なもの
- 年金番号のわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
掲載日 令和5年4月17日
更新日 令和5年4月19日
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