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年金を増やしたいとき(付加年金・任意加入・国民年金基金)

付加年金・任意加入

付加年金 

国民年金の定額保険料に、付加保険料を上乗せして納付することで、将来受け取る老齢基礎年金の受給額を増やすことができる制度です。

老齢基礎年金に上乗せされた付加年金は、生涯継続して受給できます。 

対象者

国民年金第1号被保険者(60歳以上65歳未満の任意加入者含む)

※農業者年金に加入している方は、付加保険料を必ず納付することになっています。

※対象の方でも、次の方は付加保険料を納付することはできません。

  • 国民年金保険料免除(全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例)の承認期間中の方
  • 国民年金基金に加入している方

付加保険料

  月額400円(国民年金保険料に上乗せ)

※申し出をした月の分から納付できます。遡りはできません。

付加年金額

 以下の額が老齢基礎年金(年額)に加算されます。

  200円×付加保険料納付月数

(例)付加年金を2年間(24月)納付した場合

       200円×24月=4,800円

       老齢基礎年金の受給額(年額)に4,800円が加算されます。

お申し込み先

下野市役所市民課

※申し込みの際は次のものをご持参ください。

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 年金番号のわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)

任意加入

 60歳以上65歳未満の方や、20歳以上65歳未満の海外在住の日本人の方は、国民年金加入の義務はありません。

 しかし、国民年金に任意で加入することで、将来受け取る老齢基礎年金を満額にしたり、満額に近づけたりすることができます。

※60歳以上で国民年金に加入できるのは、国民年金保険料の納付月数(厚生年金加入月数を含む)が480月に満たない方です。

    詳細は、「国民年金の被保険者」のページ内「任意加入できる人」をご覧ください。

お申し込み先

  下野市役所市民課

国民年金基金

自営業者など国民年金の第1号被保険者の方が、国民年金とセットで加入し、掛け金を積み立てることで、将来の老齢基礎年金に給付が上乗せされる、積み立て方式の公的な年金です。

第2号被保険者期間がある方が受給する「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」のうち「老齢厚生年金」に代わる年金です。

国民年金基金についてのお問い合わせや申し込みは市役所では受け付けられません。

    下記お問い合わせ・申し込み先へご連絡ください。

対象者

  • 国民年金の保険料を納めている20歳以上60歳未満の方(第1号被保険者)
  • 国民年金に任意加入されている60歳以上65歳未満の方

      ※以下に該当する場合には加入できません 

  1. 厚生年金や共済組合の加入している方
  2. 厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている第3号被保険者の方
  3. 国民年金の免除、猶予等を受けている方
  4. 農業者年金に加入している方
  5. 国民年金に任意加入している方

保険料・年金額

  掛け金や、受け取る期間は加入口数や給付の型により変わります。

  国民年金基金にお問い合わせください。

  付加年金と両方加入することはできません。また、任意で脱退することはできません。

お申し込み・お問い合わせ先

  全国国民年金基金 栃木支部

  TEL  0120-65-4192


掲載日 令和5年8月31日 更新日 令和5年9月12日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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