貯水槽の管理
貯水槽とは
マンションやアパートなどの建築物では、水道管を通って送られてきた水道水をいったん受水槽にためて直接または高置水槽にくみ上げてから各部屋に給水しているものがあります。
この受水槽や高置水槽のことを「貯水槽」といい、貯水槽を用いる水道施設を「貯水槽水道」といいます。
貯水槽水道は、水槽の有効容量によって下記のとおり分類されます。
- 水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの:簡易専用水道
- 水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの:小規模貯水槽水道
簡易専用水道設置者は、水道法によりその水道の所定の管理および検査が義務が付けられていますので、必ず行ってください。
小規模貯水槽水道設置者は、市の条例によりその水道の所定の管理および検査を行うよう努めなければなりません。
管理内容や検査は下記のとおりです。
※水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものの中でも、いくつかの条件にあてはまる場合は「専用水道」に該当します。詳しくは『専用水道について』をご確認ください。
貯水槽の管理について
- 水槽の清掃を1年に1回以上、定期的に行ってください。
- 有害物や汚水によって水が汚染されることがないよう定期的に水槽の状態等の点検を行い、水が汚染される恐れがあれば修繕などの対応をしてください。
- 水の色、濁り、味、臭い等に注意し、異常があれば水質検査を行ってください。
- 給水している水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、利用者等関係者に周知してください。
貯水槽の検査について
簡易専用水道の場合
水道法により、厚生労働省の登録を受けた機関による管理状況の検査を1年に1回以上受けなければなりません。厚生労働省の登録を受けた機関のうち、栃木県内のものは下記のとおりです。
検査機関名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
公益財団法人栃木県保健衛生事業団 | 宇都宮市岡本町2145-13 (栃木県保健環境センター内) |
028-673-9900 |
平成理研株式会社 | 宇都宮市石井町2856番地3 | 028-660-1700 |
株式会社那須環境技術センター | 栃木県那須塩原市青木22番地152 | 0287-63-0233 |
小規模貯水槽水道の場合
小規模貯水槽の設置者は、1年以内に1回定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行ってください。自主検査ができない場合には上記の簡易専用水道検査機関等の検査機関にご相談ください。
掲載日 令和3年12月20日
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