下水道使用料
使用料と汚水量
用途 |
基本料金 |
従量料金 |
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汚水量 |
金額(1m³当たり) |
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一般用 |
715円 |
1~10m³ |
55円 |
11~30m³ |
126.5円 |
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31~50m³ |
137.5円 |
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51~100m³ |
148.5円 |
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101m³~ |
159.5円 |
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湯屋用 |
16,500円 |
301m³~ |
77円 |
臨時用 |
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198円 |
※使用料は、基本料金と従量料金を合計したものから1円未満の端数を切捨てて算定されます。
※使用料の請求は2か月分になりますので、使用量(2か月分)の1/2に上記単価を乗じて1か月分の使用料を算出します。(使用料に1円未満の端数が生じた時は、切捨てとなります)
使用ケース | 汚水量 |
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市の水道水のみを使用している場合 |
水道使用量と同量 |
井戸水のみを使用している場合 |
使用人数により決まります(認定水量)
例)5人家族の場合…31m³/1か月(3人×7m³+2人×5m³) ※使用人数ごとの認定水量は井戸水の認定水量(1か月当たり)(PDF 32 KB)をご覧ください。 |
水道水と井戸水を併用している場合 |
水道使用量と井戸水の認定水量を比較し、多い方の水量。 |
井戸水を使用している世帯の人員等の変更
汚水量の認定をしている世帯で、人員に増減があった場合や使用水に変更があった場合は、変更届を企業経営課に提出してください。
変更届【下水道使用開始(休止・廃止・再開)届兼その他の変更等届】(WORD 50 KB)
下水道使用料早見表(1か月当たり・税込)
消費税率8%早見表(pdf 161 KB)
消費税率10%早見表(pdf 161 KB)
使用料の支払い方法
下水道使用料は、水道料金と一緒に請求させていただきます。お近くの金融機関やコンビニエンスストア、下野市役所会計課及び企業経営課で納めることができます。
納付は、便利な口座振替をお勧めします。申込書はお近くの金融機関や企業経営課にあります。詳細は企業経営課までお問い合わせください。