下水道使用料
用途 |
基本料金 |
従量料金 |
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汚水量 |
金額(1m³当たり) |
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一般用 |
715円 |
1~10m³ |
55円 |
11~30m³まで |
126.5円 |
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31~50m³まで |
137.5円 |
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51~100m³まで |
148.5円 |
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101m³~ |
159.5円 |
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湯屋用 |
16,500円 |
301m³~ |
77円 |
臨時用 |
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198円 |
※使用料は、基本料金と従量料金を合計したものから1円未満の端数を切捨てて算定されます。
※使用料の請求は2か月分になりますので、使用量(2か月分)の1/2に上記単価を乗じて1か月分の使用料を算出します。(使用料に1円未満の端数が生じた時は、切捨てとなります)
No. | 使用ケース | 汚水量 |
---|---|---|
1 |
市の水道水のみを使用している場合 |
水道使用量と同量 |
2 |
井戸水のみを使用している場合 |
使用人数により決まります(認定水量)
例)5人家族の場合・・・31m³/1か月(3人×7m³+2人×5m³) |
3 |
水道水と井戸水を併用している場合 |
水道使用量と井戸水の認定水量を比較し、多い方の水量。 |
~井戸水を使用している世帯の人員等の変更について~
汚水量の認定をしている世帯で、人員に増減があった場合、又は使用水に変更があった場合は変更届を下水道課に提出してください。
→ 変更届【下水道使用開始(休止・廃止・再開)届兼その他の変更等届】(WORD 50 KB)
下水道使用料早見表(1か月当たり 税込)


使用料の支払い方法について
下水道使用料は、水道料金と一緒に請求させていただきます。お近くの金融機関やコンビニエンスストア、会計課窓口、水道課窓口、下水道課窓口で納めることができます。
また、便利な「口座振替」をお勧めします。申込書は、お近くの金融機関、水道課窓口、下水道課窓口にあります。詳細については、下水道課までお問い合わせください。