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受益者負担金及び分担金

受益者負担金 について

受益者負担金制度

  下水道が整備されることにより、周辺の生活環境が改善されます。したがって、下水道未整備地域と比べて土地の利用価値が上がることになります。
  下水道事業費は、国庫補助金や自主財源により賄われておりますが、利益を受けるのは下水道が整備された特定の人々に限られます。
  そのため、下水道事業費を公費で全て賄うことは、下水道を利用できない地域の人にまで負担をかけ、不公平なことになります。
  そこで、利益を受ける特定の人に下水道建設費の一部を負担していただく制度を受益者負担金制度といいます。

  受益者(土地の所有者等)の方には、下水道への接続の有無にかかわらず、受益者負担金(分担金)をご負担していただくことになります。

負担区の名称及び負担金額

種別

 負担区の名称

単位負担金額 

受益者負担金
(市街化区域)

国分寺負担区 1m2当たり    300円
石橋負担区 1m2当たり    300円
仁良川負担区 1m2当たり    300円

受益者分担金
(市街化調整区域)   

石橋市街化調整区域負担区  1件当たり  400,000円
石橋南部負担区 1件当たり  365,000円
石橋北部負担区
国分寺市街化調整区域負担区 1件当たり  600,000円
国分寺負担区  1件当たり  545,000円
南河内負担区  1件当たり  380,000円
関根井、笹原、祗園原負担区  1件当たり  365,000円
下原負担区
  • 負担金は土地の面積により決定します。
  • 分担金は公共汚水ます1件当たりの金額になります。

受益者負担金の納付について

受益者負担金及び分担金は、供用開始後5年間(年4回、計20回)に分割して納めていただくことになります。   
また、一括納付していただく場合は負担金が減額されますので、減額後の金額を納めていただくことになります。

ただし、次の場合は一括納付となり減額の対象とはなりません。

  1.  徴収猶予を受けていた土地の負担金(分担金)
     例)農地のため負担金の徴収猶予を受けていた土地が宅地になった場合、猶予が解除になり負担金(分担金)を一括で納付していただくことになります。
     
  2. 供用開始区域外の土地の負担金(分担金)
     例)供用開始していない土地に家屋を建て下水道に接続する場合、負担金(分担金)を一括で納付していただくことになります。 

  受益者に変更があった場合は

  受益者負担金又は分担金の受益者が、納付途中又は猶予中に変更があった場合は、WORD 受益者異動申告書(WORD 36 KB)を提出してください。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年3月27日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設水道部 下水道課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32ー8608
(メールフォームが開きます)

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