浄化槽をお使いの皆様へ
浄化槽をお使いの皆様へ
浄化槽は「保守点検」「清掃」「法定検査」を実施することが「浄化槽法」により義務付けられています。浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがあります。
浄化槽が正しく機能するために、適正な維持管理をしましょう。
浄化槽が正しく機能するために、適正な維持管理をしましょう。
保守点検を受けましょう
浄化槽の機能を維持するために機器類の調整・消毒薬の補充等を4ヶ月に1回以上実施しなければなりません。県の登録業者に委託してください。(処理方式や対象人員によって回数は異なります)清掃を行いましょう
浄化槽内に汚泥が溜まると、臭いや水質悪化の原因になりますので、汚泥の引き抜き等を年1回以上行わなければなりません。市で許可されている業者に委託してください。法定検査を受けましょう
保守点検・清掃とは別に、指定検査機関による次の2つの検査を必ず受けなければなりません。保守点検業者に委託できます。- 使用開始後3~8ヶ月以内に受ける水質検査
- 年に1回の定期検査(保守点検や清掃が適正に行われているかを確認します)
業者による維持管理のほかに次のようなことに気をつけて、浄化槽と上手につきあいましょう。
- トイレットペーパー以外は流さない
- 浄化槽のマンホールの上に物を置かない
- 便器の清掃に塩酸などの劇薬を使わない
- 浄化槽ブロワの電源は切らない
- 油や調理くずなどは排水口へは流さない
ご不明な点は市担当課または、栃木県浄化槽協会(028-633-1650)までお問い合せください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成31年4月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
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