不妊治療費・不育症治療費の助成
下野市では、人工授精、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、不育症治療を受けた夫婦に治療費の一部を助成しています。
また、特定不妊治療の一環として男性不妊治療(精巣や精巣上体から精子を採取する手術であるTESE、MESA、PESAなど)を行った場合、男性不妊治療に係る医療費分の上乗せ助成を行います。
助成についての概要は下記のとおりですが、必ず「下野市妊娠サポート事業案内(pdf 212 KB)」をご確認ください。
令和4年度の特定不妊治療の助成について
令和4年度は、以下のいずれかに該当する治療についてのみ助成を行います。- 令和3年度に終了した治療
- 令和3年度以前に開始し、令和4年度に終了した治療
(令和3年度以前に凍結した胚を用いて令和4年度に保険診療外で凍結胚移植を行った場合も助成の対象となります。)
特定不妊治療の助成内容が拡充されます(令和3年3月24日追記)
令和3年1月1日以降に終了した特定不妊治療について助成回数が変更となり、助成を受けて出産に至った場合に助成回数をリセットすることができるようになりました。
現行制度初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:生涯6回まで
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳以上43歳未満:生涯3回まで
拡充後初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:1子ごと6回まで
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳以上43歳未満:1子ごと3回まで
※リセット後の助成上限回数は、出産後に初めて治療を開始する時点での妻の年齢により判断します。
※リセットすることで助成回数が減少してしまう場合にはリセットは行いません。
新型コロナウイルス感染症の影響への対応(令和2年7月22日 追記)
新型コロナウイルス感染症の感染防止のために一定期間、治療を延期した場合、時限的に年齢要件を緩和します(厚生労働省発表資料(厚生労働省ホームページ))。
対象者
治療期間初日の妻の年齢「43歳未満」→「44歳未満」
※令和2(2020)年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦が対象です。
通算回数
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:6回(40歳以上:通算3回)
↓
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満:6回(41歳以上:通算3回)
※令和2(2020)年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦が対象です。
対象者
法律上の婚姻をしている夫婦で、次のすべてに該当する方が対象者です。- 下野市に1年以上住所を有する方
- 市税を滞納していない方(所得制限はありません)
- 医療保険に加入している方(被保険者、組合員及び被扶養者)

助成の内容
- 1年度とは、4月1日から翌年3月31日までとなります。
- 治療費から他の助成額を差し引いた額の1/2(100円未満切り捨て)と下表の助成限度額のうち、低い額を助成します。
-
特定不妊治療の場合、市の事業とは別に栃木県の助成事業があります。県の事業の条件を満たしている場合は、県事業の手続きを先に済ませてください。
栃木県の事業はこちら→栃木県不妊に悩む方への特定治療支援事業(外部リンク)
治療 | 助成回数 |
助成限度額 |
申請書 | |
---|---|---|---|---|
人工授精 |
|
1回の申請で5万円 |
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|
特 |
体外受精・顕微授精分 |
|
1回の申請で10万円 |
![]() ![]() ※所得オーバーなどの理由により県に申請できなかった方は |
男性不妊治療分(上乗せ助成) |
|
1回の申請で10万円 (凍結胚移植の場合は対象外) |
||
不育症治療 |
|
1回の申請で30万円 |
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申請期限
治療を受けた年度の翌年度末まで
(県等から助成がある場合、助成決定日の属する年度の翌年度末まで)
必要書類
- 助成金交付申請書(夫婦それぞれの印鑑、医療機関での証明が必要です。)
※該当する治療用の申請書をご利用ください。- 人工授精の方は
下野市不妊治療費(人工授精)助成金交付申請書(pdf 136 KB)をご利用ください。
- 特定不妊治療の方は
下野市不妊治療費(特定不妊治療及び男性不妊治療)助成金交付申請書(pdf 198 KB)をご利用ください。
- 不育症治療の方は
不育症治療費助成金交付申請書(pdf 144 KB)をご利用ください。
- 人工授精の方は
- 夫婦それぞれの医療保険証の写し
- 治療に係る領収書の原本(希望により原本確認後にお返しします。)
- 助成金交付決定通知書の写し(栃木県や医療保険等から給付があるとき)
-
同意書(pdf 81 KB)(特定不妊治療において、所得オーバーなどの理由により県に申請できなかった方)
- 戸籍謄本・住民票(本籍・続柄あり、個人番号なし) ※夫婦が別世帯のときのみ