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児童手当について

児童手当制度について

児童手当制度とは

児童手当制度とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
 

児童手当を受けるためには、請求手続が必要です!


児童手当を受給できる要件を満たしていても、手続きをしていない場合には手当を受けることはできません。手当は、原則として請求した月(手続を行った月) の翌月分から支給となります。
ただし、出生日や転出予定日等(以下、「事実発生日」といいます。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給されます(15日特例)。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当は受けられませんので、ご注意ください。

 

請求手続は、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に行ってください!

 

※具体的な手続きについては、「児童手当の手続きについて」のページをご覧ください。

制度の概要

受給対象となる方(申請できる方)

下野市に住民登録があり、中学校修了前(15歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童を監護養育している方。

父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。
児童が施設に入所または里親に委託中の場合には、施設の設置者または里親の方が受給者となります。
未成年後見人があるときは、その未成年後見人の方が受給者となります。
父母が国外に居住している場合であっても、下野市で児童と同居、養育している父母から指定された方(父母の指定者)は受給者となることができます。
公務員の方は、勤務先でのお手続きとなります。

手当の対象となる児童

国内に居住している中学校修了前(15歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童

※留学のため国外に居住している児童でも、一定の要件を満たす場合には対象となります。
詳細については、こども福祉課へお問い合わせください。

所得制限と所得上限・手当額・支給について

所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が、(1)未満の場合、児童手当を支給します。
手当額は児童の年齢により異なります。(手当額について 参照)
下記表の(1)以上(2)未満の場合、児童の年齢に関係なく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合は、手当が支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。忘れずにお手続きをお願いいたします。

 

扶養親族等の数


(1)所得制限限度額
 

(2)所得上限限度額

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

4人

774万円

1010万円

5人

812万円

1048万円

扶養親族数の数が5人を超えた場合には、5人の所得制限限度額に1人増えるごとに38万円を加算した額になります。
扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象の配偶者及び、受給資格者の課税所得計算上で実際控除対象となった者、前年12月31日時点の16歳未満の税法上の扶養親族であった者、扶養親族等ではない子どもで、前年12月31日時点で受給資格者が生計を維持していた者をいいます。
前年所得額から、一律控除(社会保険料等相当額)8万円、障がい者控除27万円、特別障がい者控除40万円、寡婦(夫)控除27万円、特別寡婦控除35万円、勤労学生控除27万円、雑損、医療費及び小規模企業共済等掛金の各控除は相当額、をそれぞれ控除し所得制限限度額と比較します。

手当の支給対象月と審査の対象となる所得について  

審査の対象となる所得については、手当の支給対象月によって異なります。

支給対象月(手当)

審査の対象となる所得

令和2年6月分~令和3年5月分

令和2年度(令和元年中)の所得
(平成31年1月1日~令和元年12月31日の所得)

令和3年6月分~令和4年5月分

令和3年度(令和2年中)の所得
(令和2年1月1日~令和2年12月31日の所得)

令和4年6月分~令和5年5月分

令和4年度(令和3年中)の所得
(令和3年1月1日~令和3年12月31日の所得)

手当額について

受給者の所得が所得制限限度額未満の場合

児童の年齢

手当月額

3歳未満

15,000円

3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)

10,000円

3歳以上小学校修了前(第3子以降)

15,000円

中学生

10,000円

児童手当制度上の「児童」およびその数え方と月額について

児童手当制度上の「児童」は、18歳に到達した日以後最初の3月31日を迎えるまでの方をいいます(ただし、手当が出るのは15歳に達する日以後最初の3月31日までの児童です)。また、その数え方は児童手当制度上の「児童」の年長者から、第1子、第2子・・・と数えます。

 

(例)19歳、16歳、14歳、10歳の児童を養育している場合(所得制限未満の場合)
  19歳・・・児童手当制度上の児童ではないので第1子とは数えません。
  16歳・・・第1子(ただし、手当は出ません)。
  14歳・・・第2子(中学生)のため手当額10,000円。
  10歳・・・第3子(小学生)のため手当額15,000円。
  合計  25,000円(月額)となります。

支給について

  • 手当は、請求手続の際に指定された受給者名義の金融機関口座への振込により支給します。
  • 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
  • 各支給月の10日が支給日です(ただし、10日が金融機関の休業日の場合には、直前の金融機関営業日となります)。
     
児童手当の支給月

支給月

支給対象月分

6月

2月・3月・4月・5月分

10月

6月・7月・8月・9月分

2月

10月・11月・12月・1月分

 


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和4年12月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)

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