保育料の滞納について
保育料は、保育園運営の財源を確保するためにいただいております。
決められた納入期限までに保育料を納めないと、保育園運営に支障をきたすとともに、期限までに納めた方との間に不公平が生じてしまいますので、期限までに納付してください。
なお、保育料が納入期限までに納付されない期間が3か月続いた場合は、催告書等を送付します。それでも納付がなく、かつ、相談もない場合には、やむを得ず財産を差し押さえることもあります。
必ず納期限までに納付してください。
※何らかの事情で納入期限までに納付が困難な場合は、市役所へご相談ください。
分納や児童手当からの保育料への充当(児童手当の現金支給)等についてお気軽にご相談ください。
掲載日 平成29年4月19日
更新日 令和6年3月27日
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