離婚の際に称していた氏を称する届
離婚届によって婚姻前の氏に戻る人が、婚姻中の氏を引き続き使用するための届出です。
離婚届が受理されると本来は旧姓に戻ることになりますが、この届を出すことで婚姻中の氏を継続して使うことができます。
届出の用紙
市役所の市民課窓口でお渡しします。
提出日
離婚した日から3ヶ月以内
届出場所
- 本籍地
- 届出人の住所地
届出人
婚姻中の氏を引き続き使用する本人
注意事項
- 届出人の署名は届出義務者がしてください。
- 届出人が署名したものならば、親族その他の方がお持ちいただいても大丈夫です。
- 離婚後3ヶ月を経過すると、この届出はできません。家庭裁判所の許可を得て、氏変更届(戸籍法107条1項)をすることになります。
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掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和6年2月29日
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