離婚届
一組の夫婦の婚姻関係を喪失させるための届出です。この届出を出すことで、婚姻によって生じた効果はほぼ消滅します。
なお、離婚には夫婦の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所の判決等による「裁判離婚」の2種類があります。
届出の仕方
届出場所
- 本籍地
- 夫または妻の住所地
下野市における受付場所については、 戸籍の届出をご覧ください。
届出人
協議離婚の場合
当事者双方
裁判による離婚の場合
調停、審判の申立人または訴えの提起者
必要なもの
- 身分証明書(届書を持参する方の官公署発行の写真付のもの)
- 家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書(※裁判による離婚の場合)
注意事項
- 協議離婚の場合、証人として成人2名の署名が必要となります。
- 届出人の署名は届出人がしてください。
- 届出人が署名したものならば、親族その他の方がお持ちいただいても大丈夫です。
- 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
- 住所の異動があった方は、住所の異動届が必要です。詳細は引越しに関することをご覧ください。
- 裁判による離婚の場合は、裁判確定の日から10日以内に届出をしてください。
夫婦の間に子どもがいる場合
- 子が未成年の場合は、それぞれの子について親権者を定めてください。
- 離婚によって現在の戸籍から抜けた親と同じ戸籍に子が移るためには、別途「入籍届」が必要です。
- 児童扶養手当のページをご覧ください。該当する方は別途手続きが必要です。
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掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和6年3月1日
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市民生活部 市民課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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FAX:
0285-32-8600
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