補装具・日常生活用具の給付
補装具費の支給
身体上の障がいを補って日常生活や職業生活をしやすくするため、補装具費(交付・修理)の給付を行っています。 なお、原則として1割の自己負担があります。また、所得区分により負担上限額があります。
- 補装具の制度(pdf 2.55 MB)(クリックすると障がい者自立支援サービスの案内へリンクします)
障がい区分 |
種目 |
---|---|
視覚 |
盲人用安全つえ、義眼、眼鏡など |
聴覚 |
補聴器など |
音声・言語機能 |
人工喉頭など |
肢体不自由 |
義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)、座位保持いすなど |
重度両上下肢及び音声言語機能 |
重度障がい者用意思伝達装置 |
申請方法
持ち物
- 申請書(pdf 104 KB)(社会福祉課で配布またはこちらからダウンロード)
- 医師の意見書(社会福祉課で配布)
- 見積書
- マイナンバー(個人番号)関連書類
申請の際の注意事項
※購入前に申請する必要があります。利用可能業者についてなど、まずはご相談ください。
※医師の意見書は省略できる場合もありますので、お問い合わせください。
※介護保険が優先になります。介護保険が利用できる方は、種目(車いす、つえなど)によっては介護保険からレンタルしていただく場合もあります。
問い合わせ先
社会福祉課障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX:0285-32-8601
日常生活用具の給付
重度障がい者の日常生活をしやすくするため、日常生活用具の交付を行っています。
なお、原則として1割の自己負担があります。また、所得区分により負担上限額があります。
障がい区分・給付種目について
重度障がい児・者日常生活用具給付種目(pdf 254 KB) (クリックすると一覧へリンクします)申請について
申請書、医師の意見書、印鑑、見積書をお持ちください。
申請の際の注意事項
※ 必ず購入前に申請・相談ください。
※医師の意見書は省略できる場合もありますので、お問い合わせください。
※介護保険が優先になります。介護保険が利用できる方は、種目(特殊寝台、入浴補助用具など)によっては介護保険からレンタルいただくものもあります。
※申請書等は、社会福祉課にあります。
利用可能業者 について
社会福祉課障がい福祉グループにお問い合わせください。
問い合わせ先
社会福祉課障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX:0285-32-8601
小児慢性特定疾病児童等 日常生活用具の給付
小児慢性特定疾病患児の方に対し日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行っています。
給付種目等について
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付種目(pdf 129 KB) (クリックすると一覧へリンクします)申請について
申請書、医師の診断書、印鑑、見積書、小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちください。
申請の際の注意事項
※ 必ず購入前に申請・相談ください。
※ 申請書等は、社会福祉課にあります。
利用可能業者 について
社会福祉課障がい福祉グループにお問い合わせください。
問い合わせ先
社会福祉課障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX:0285-32-8601