養子離縁届
養子離縁届とは
養子縁組届によって生じた効果(養親子関係や嫡出子の身分、氏の変動など)を消滅させるための届出です。
養子離縁には、大きく分けて(1)協議離縁(養親子の話し合いによるもの)、(2)死後離縁(養親または養子のいずれかが死亡している場合)、(3)裁判離縁(裁判所の判決等によるもの)の3つがあります。
届出の仕方
受付の時間及び場所については、戸籍の届出をご覧ください。
届出場所
- 養子または養親の本籍地
- 養子または養親の所在地(一時滞在地を含む)
届出人
協議離縁の場合
養子(15歳未満の場合は法定代理人)及び養親
裁判による離縁の場合
調停、審判の申立人または訴えの提起者
必要なもの
- 身分証明書(届書を持参する方の官公署発行の写真付のもの)
- 家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書(※裁判による離縁の場合)
注意事項
- 家庭裁判所の許可が必要となる場合がありますので、市民課にお問い合わせください。
- 協議離縁または死亡した者との離縁の場合、証人(成人)は必ず2名必要となります。
- 離縁後も、縁組中の氏を引き続き使用したい場合、別途「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」が必要です。ただし、縁組した日から7年経過している場合のみ届け出ることができます。
- 届出人の署名は届出人がしてください。
- 届出人が署名したものならば、親族その他の方がお持ちいただいても大丈夫です。
- 裁判による離縁の場合は、確定の日から10日以内に届出をしてください。
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掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和6年2月29日
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