家屋を取り壊したときの届出
家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊した場合は下記のとおり手続きが必要です。
- 取り壊した家屋が登記済家屋の場合、法務局で建物滅失登記または建物表示変更登記を行ってください。
宇都宮地方法務局小山出張所 (住所 小山市花垣町1-13-40 電話番号 0285-22-0361)
- 取り壊した家屋が未登記家屋の場合、家屋滅失届を下記の関連資料よりダウンロードし、ご記入のうえ税務課資産税グループへ届け出てください。
なお、毎年1月1日が賦課期日となっておりますので、1月2日に家屋を取り壊された場合でも、翌年度分は課税されることになります。
掲載日 令和8年5月7日
更新日 令和8年6月15日
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総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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