住所(送付先)変更の届出について
送付先変更について
住所や氏名・名称に変更があった所有者は、納税通知書等の送付先または宛名を変更する届出が必要です。届出がされないと納税通知書当が送付できず返戻されてしまいますので、変更がありましたらお早めに届出をお願いします。電話での変更は原則受け付けておりません。
なお、市内在住者で氏名または住所(市内から市内)に変更があった方は届出は不要です。
対象者となる方の例
- 下野市からA市へ転出し、新たにA市からB市へ転出する方
- 市内在住者で、事情により住所以外への送付を希望する方
- 法人の名称が合併等により変更になった場合
- 本社で登録・送付していたものを実際使用している支店等に送付を希望する場合
※海外転出や施設入所など、納税義務者に代わって納税通知書を受領したり納税する場合は「納税管理人」の設定が必要です。
提出書類
- (個人の方)本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し
- (法人の方)住所または名称が変更になったことがわかる登記簿謄本等の写し
- 送付先変更届
様式ダウンロード
注意事項
- 送付先変更は納税に関する通知等の送付を変更するものであり、納税義務は変更されません。
- 書類の送付先を変更するにあたって、送付先からは承諾を得たうえでご申請ください。万一、紛議等が生じても、本市において対応はいたしかねますのでご了承ください。
- 郵便物が送付先に届かない状態が続き、連絡が取れなくなった場合は、納税義務者に送付いたします。
- 送付先となる住所等へ書類が送付された場合は、地方税法第20条の規定により、納税義務者に当該書類が送達されたものとみなします。
- 内容に変更が生じた場合は、すみやかに届出を行ってください。なお、送付先の廃止については届出をされないと、送付先の登録がされ続けますのでご注意ください。
届出・申請先
下野市税務課資産税グループ
掲載日 令和8年6月12日
更新日 令和8年6月15日
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