一般廃棄物処理業(収集運搬・荷卸・処分)
事業として一般廃棄物を収集・運搬・処分を行うには市の許可が必要です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項)
無許可で一般廃棄物の収集・運搬・処分を行った場合には、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項)。
広域処理をしている小山市と野木町で収集された廃棄物を市内のリサイクルセンターに搬入する場合にも、下野市の許可が必要となります(荷卸限定許可)。
また、無許可の業者に廃棄物の処理を依頼した場合、依頼した側にも罰則が科せられる可能性があります。
一般廃棄物処理業許可業者一覧
事業者によって事業を行う地区が異なります。該当する地区の一覧をご確認ください。
取り扱う品目や料金については、各事業者に直接ご確認ください。
※し尿とは、し尿及び浄化槽汚泥の汲み取りをいいます。
石橋地区
石橋地区許可業者一覧(pdf 176 KB)
対象住所…石橋、大松山、上古山、上台、上大領、下古山、下大領、下長田、大光寺、中大領、橋本、花の木、東前原、文教、細谷
国分寺地区
国分寺地区許可業者一覧(pdf 155 KB)
対象住所…医大前、駅東、烏ヶ森、川中子、小金井、国分寺、笹原、柴、箕輪、紫
南河内地区
南河内地区許可業者一覧(pdf 158 KB)
対象住所…磯部、上川島、上坪山、上吉田、絹板、祇園、三王山、下坪山、下文狹、下吉田、田中、中川島、成田、仁良川、花田、東根、別当河原、町田、緑、本吉田、薬師寺、谷地賀
業の許可の新規取得・更新手続き
新規取得申請
申請期間
随時受付
申請条件
必要書類を準備し、環境課に提出してください。
※申請内容が適正であると認められる場合には、許可手数料を納付のうえ、許可証が交付されます。
許可期間
申請日から申請年度の翌年度3月31日まで(最大2年間)
手数料
6,000円(下野市手数料条例の定めによる)
注意事項
- 事業計画が未定の場合などは、申請を却下する場合があります。申請をお考えの場合には、事前にご相談ください。
- 年度途中の許可の場合でも、許可手数料の月割等はありません。
- 申請書類のチェックリストについては、申請区分ごとにシートが分かれています。
更新申請
申請期間
許可の満了する年度の2月から3月頃(適宜、環境課よりご案内を送付します。)
申請条件
必要書類を準備し、環境課に提出してください。
※申請内容が適正であると認められる場合には、許可手数料を納付のうえ、許可証が交付されます。
許可期間
許可満了の翌年度4月1日から翌々年度3月31日までの2年間
手数料
6,000円(下野市手数料条例の定めによる)
注意事項
- 事業計画が未定の場合などは、申請を却下する場合があります。
- 申請書類のチェックリストについては、申請区分ごとにシートが分かれています。