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事業系一般廃棄物の処分方法

事業系一般廃棄物とは?(事業所ごみ)

商店、事務所、工場、会社、銀行など、事業活動に伴って発生するごみ(産業廃棄物を除く)のことです。

事業系一般廃棄物は、一般家庭で利用しているごみステーションに出してはいけません。

たとえば次のようなものが事業所ごみに該当します。

  • 商品を梱包していた段ボ-ルや、梱包資材
  • 事務所内の各種書類、機密文書、メモ用紙等
  • 飲食店から出る残飯や、従業員の食べ残し
  • 従業員が食べた弁当の空き容器
  • ペンなどの事務用品

 ※店舗兼住宅の場合も、事業活動に伴うごみは事業ごみとなります。

処理の方法

事業系一般廃棄物は、事業所の責任において適正に処理しなければならず(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)、市では収集を行いません。

ごみステーションに搬出した場合は、不法投棄となります。以下の方法によって有料で処理を行って下さい。

ごみ処理場へ直接持ち込む場合

ごみの種別により、持ち込み先が異なります。
施設名をクリックすることで、各施設のページが別ウインドウで開きます。

業者へ収集を依頼する場合

一般廃棄物の収集運搬には市の許可が必要です。市の許可をもつ業者に依頼してください。
取り扱う品目や料金については、各業者に直接お問い合わせください。
市の許可をもつ業者については、一般廃棄物処理業のページ(別ウインドウで開きます)で、対象地区の名簿をご確認ください。

掲載日 平成30年4月13日 更新日 令和6年3月15日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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