有害鳥獣対策・箱わなの貸し出しについて
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有害鳥獣対策・箱わなの貸し出しについて
有害鳥獣対策
有害鳥獣(アライグマ・ハクビシン等)による農業被害については環境整備(電気柵の設置、エサとなる収穫残渣の片づけ、放任果樹の除去等)、家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。
上記の方法を行っても被害が防ぐことができる見込みがない場合、市の許可を受けたうえで、個人で捕獲することが可能です。(ハクビシン・アライグマ等一部の野生鳥獣のみ)
個人でアライグマまたはハクビシンを捕獲し処分した方には、「有害鳥獣捕獲報償金」を交付しています。→報償金の詳細はこちらのページをご覧ください。
参考資料
捕獲許可・貸出について
農作物被害や、宅地への侵入による被害を受けた方を対象に、ハクビシン・アライグマ等一部の野生鳥獣に限り捕獲許可・箱わなの貸し出しを行っています。
希望される方は捕獲許可申請とあわせて貸出手続きをいたしますので、農政課へご相談ください。
設置方法が心配な方には職員が設置方法をお見せします。
- 貸し出し料金・・・無料
- 貸し出し基数・・・1基
- 貸し出し期間・・・原則1ケ月
※貸し出しできる箱わなは数に限りがあります。
様式第1号:有害鳥獣捕獲用罠借受申請書(pdf 53 KB)
捕獲後の処分について
ハクビシン・アライグマを捕獲した場合、原則としてご自身で処分していただきます。その際できる限り動物に苦痛を与えない方法で止め刺し(動物を致死させること)し、適切に埋設するか燃やすしかないごみとして処分してください。
燃やすしかないごみの処分については、市指定のごみ袋に入れて分別のルールに従って出してください。
※ご自身で処分できない方は、市で引き取りますので農政課にご相談ください。
※市で処分できる数には限りがありますのでご了承ください。






