このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

有害鳥獣対策・箱わなの貸し出しについて

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

有害鳥獣対策・箱わなの貸し出しについて

有害鳥獣対策

有害鳥獣(アライグマ・ハクビシン等)による農業被害については環境整備(電気柵の設置、エサとなる収穫残渣の片づけ、放任果樹の除去等)、家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。

上記の方法を行っても被害が防ぐことができる見込みがない場合、市の許可を受けたうえで、個人で捕獲することが可能です。(ハクビシン・アライグマ等一部の野生鳥獣のみ)

参考資料

捕獲許可・貸出について

農作物被害や、宅地への侵入による被害を受けた方を対象に、ハクビシン・アライグマ等一部の野生鳥獣に限り捕獲許可・箱わなの貸し出しを行っています。

希望される方は捕獲許可申請と合わせて手続きいたしますので農政課農業振興グループへご相談ください。設置方法が心配な方には職員が設置方法をお見せします。

貸し出し料金・・・無料

貸し出し基数・・・1基

貸し出し期間・・・原則1ケ月

※貸し出しできる箱わなは数に限りがあります。

pdf様式6号:鳥獣捕獲許可申請書(pdf 80 KB)

pdf様式7号:従事者証交付申請書(pdf 65 KB)

pdf様式9号:有害鳥獣捕獲依頼書(pdf 74 KB)

pdf様式第1号:有害鳥獣捕獲用罠借受申請書(pdf 53 KB)

捕獲後の処分について

ハクビシン・アライグマを捕獲した場合、原則としてご自身で処分していただきます。その際できる限り動物に苦痛を与えない方法で止め刺し(動物を致死させること)し、適切に埋設するか燃やすごみとして処分してください。燃やすごみの処分については以下の通りです。

石橋地区:個人で専門業者に依頼

南河内・国分寺地区:中央清掃センターに直接持ち込み

 

また市が委託する業者等に止めさし及び処分を依頼することができます。農政課農業振興グループに電話でご連絡ください。また併せて有害鳥獣処分申請書を記載して市に提出してください。処分依頼につきましては下野市より事前に捕獲許可を受けている方のみを対象とします。

※年間処分できる数にも限りがありますのでご利用できない場合もございます。

pdf様式第5号の2:有害鳥獣処分申請書(pdf 54 KB)

 


掲載日 令和元年6月24日 更新日 令和6年11月25日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 農政課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 有害鳥獣対策・箱わなの貸し出しについて

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています