屋外広告物を表示するには
下野市内に屋外広告物の表示等をする場合は、栃木県屋外広告物条例が適用されます。
※平成21年4月1日から、屋外広告物許可申請窓口が栃木土木事務所から下野市役所に変更になりました(栃木県から屋外広告物許可事務等の権限移譲を受けたことによる)。
※栃木県屋外広告物条例施行規則の一部改正により、屋外広告物許可申請書等の押印が廃止となりました。押印欄を削除した新様式を掲載していますが、当面の間、旧様式での申請も受け付けています。
目次
屋外広告物とは
次の1~4のすべての要件を満たすものをいいます(屋外広告物法第2条第1項)。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの
※上記のすべての要件を満たしていれば、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、屋外広告物となります。
- 栃木県屋外広告物条例等の詳細については、栃木県公式ホームページ「屋外広告物【栃木県屋外広告条例】」をご覧ください。
許可申請(新規・更新・変更)について
事前相談は随時受け付けております。窓口、電話、メール等での相談が可能です。
許可基準の内容については、栃木県ホームページ「屋外広告物 【 栃木県屋外広告物条例 】」のページから『屋外広告物の手引き(PDF)』をご覧ください。
手続きの流れ
- 申請書及び添付書類を提出(郵送可)
※更新申請の場合は、許可期限の1か月半程前に更新のご案内をいたします。
※届出者が代理人の場合には、委任状(様式任意)も提出してください。委任状には、委任者の印を押印してください。
- 申請内容の審査後、手数料納付書を交付
- 納付状況の確認後、許可書(許可申請書に許可印を押印したもの)及び許可証票(シール)を交付
窓口にて1と2の即時処理は行っておりませんので、納付書及び許可書等の郵送交付を希望する場合は、返信用封筒も添付してください。
1. 新規申請の必要書類(正・副各1部)
1.申請書
※屋外広告物が複数ある場合は、屋外広告物内訳書(内訳書(doc 64 KB)/
内訳書(pdf 83 KB))をご利用ください。
同様の内容が記載されていれば、任意の様式で添付いただいても結構です。
2.添付書類
- 広告物の形状等に関する図面
- 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
- 表示又は設置の場所の使用権を証する書面(他人が所有する土地等に表示又は設置する場合)
- 屋外広告物講習会修了証明書等管理者の資格を証する書面
3.返信用封筒(郵送を希望する場合)
- 納付書送付用1枚
- 許可証送付用1枚
宛名を記載し、切手を貼付してください。
2. 更新申請の必要書類(正・副各1部)
屋外広告物の許可時に定められた期限後も引き続き広告物を表示または設置する場合には、期限満了前に更新許可の手続きが必要となります。
市では期限の1か月半程前に、申請者宛に更新の案内をお送りしています。
1.申請書
2.添付書類
- 屋外広告物安全点検報告書
- 点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真(3ヶ月以内に撮影されたカラーのもの)
※点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該異常箇所を撮影したものを併せて提出
- 屋外広告物安全点検報告書を作成した者の資格を証する書類
- その他(使用権を証する書面等、必要な場合に添付してください。)
3.返信用封筒(郵送を希望する場合)
- 納付書送付用1枚
- 許可証送付用1枚
宛名を記載し、切手を貼付してください。
3. 変更申請の必要書類(正・副各1部)
既に表示または設置された屋外広告物を変更する場合、変更許可の手続きが必要となります。
1.申請書
2.添付書類
- 広告物の形状等に関する図面
- 表示又は設置の場所の位置図及び平面図
- 表示又は設置の場所の使用権を証する書面(他人が所有する土地等に表示又は設置する場合)
- 屋外広告物講習会修了証明書等管理者の資格を証する書面
- 点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真(3ヶ月以内に撮影されたカラーのもの)
※点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該異常箇所を撮影したものを併せて提出
- 屋外広告物安全点検報告書
- 屋外広告物安全点検報告書を作成した者の資格を証する書類
3.返信用封筒(郵送を希望する場合)
- 納付書送付用1枚
- 許可証送付用1枚
宛名を記載し、切手を貼付してください。
手数料
広告物の種類や表示面積に応じて手数料が必要です。
手数料の納付には、納付書を発行し、納付を確認した後に許可証を交付します。栃木県収入証紙は使用できませんのでご注意ください。
許可期間
- 簡易な広告物(はり紙、はり札等)…最長1ヶ月
- 簡易でない広告物…最長3年(下野市では毎年10月1日を統一した更新時期としており、許可日から2年を超えて初めての9月30日を許可期限としています。)
その他の届出について
手続きの流れ
- 届出書及び添付書類を提出(郵送可)
- 届出内容の確認後、受理
※それぞれの届出について、受付印を押印した控えが必要な場合は2部ご提出ください。
1. 除却届出の必要書類(1部)
1.届出書
2.添付書類
- 除却後のカラー写真
2. 滅失届出の必要書類(1部)
届出書
添付書類
- 滅失後のカラー写真
3. 申請者・管理者等の変更届出(1部)
届出書
添付書類
- 管理者の資格を証する書面(管理者を変更する場合)
手数料
その他の届出に手数料はかかりません。