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トップ経済・産業・ビジネス建築・開発> 市街化調整区域における開発許可基準の一部規制緩和

市街化調整区域における開発許可基準の一部規制緩和

都市計画法第34条第11号の規定に基づく下野市条例「都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例」による区域指定

制度の概要

開発許可等事務の事務処理市は、市街化調整区域における開発行為について、都市計画法第34条各号に該当するものでなければ許可することができませんが、法第34条第11号に基づき条例で区域と建築物の用途等を指定することで、一定の開発行為について規制を緩和して許可することができるようになります。
本市では、市街化調整区域内の既存集落について、コミュニティ及び活力維持を目的として、同条項に基づき条例で区域の指定(19地区)と用途の指定をしています。

pdf下野市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例(pdf 74 KB)

区域指定日

  1. 栃木県による区域指定
    1. 平成27年3月31日(栃木県告示第164号):指定区域No.1~10
      ※下野市に開発許可権限が移譲される令和3年4月1日以前は、栃木県が県条例で区域指定をしていました。
  2. 下野市による区域指定
    1. 令和3年4月1日(下野市告示第53号):指定区域No.1~10
    2. 令和5年4月1日(下野市告示第52号):指定区域No.11~19

指定区域

指定区域数:19区域  総面積:約279.4ha
No 地区名 面積

1

下長田地区

20.9ha

2

上台地区

13.3ha

3

細谷地区

10.0ha

4

橋本地区

17.6ha

5

箕輪地区 

19.1ha

6

国分寺地区

30.6ha

7

川中子(川西)・国分寺(南国分)地区

21.6ha

8

三王山(鯉沼)地区

10.0ha

9

三王山・谷地賀地区

19.3ha

10

上坪山・下坪山(的場)地区

15.5ha

11 下古山(若林北)地区 13.2ha
12 下古山(古山小西)地区 5.0ha
13 富士見町地区 10.8ha
14 薬師寺(自治医科大学北)地区 13.7ha
15 祇園原地区(「祇」は「ネ」に「氏」) 14.8ha
16 薬師寺(祇󠄀園小北)地区 9.3ha
17 小金井上町地区 16.5ha
18 柴(国分寺東小北)地区 13.6ha
19 川中子(小金井駅南)地区 4.6ha

※ 指定区域の概要は下記の【関連資料】のとおりですが、建築予定の土地が指定地区内かどうかについては、必ず市都市政策課窓口にて詳細に確認してください。
※ 8.三王山(鯉沼)地区、9.三王山・谷地賀地区、10.上坪山・下坪山(的場)地区については、区域の一部に市洪水ハザードマップにおいて浸水(50cm未満)の恐れのある区域が含まれています。

指定区域内で建築可能なもの

  1. 住宅
    貸家、分譲住宅を含みます。
  2. 兼用住宅
    建築基準法別表第2(い)項第2号に規定するもので自己の用に供するものに限ります。
    住宅以外の部分の床面積は50m2以内かつ延べ床面積の二分の一未満となります。
    ※兼用できる用途の例:事務所、食堂、喫茶店、理髪店、美容院、パン屋、学習塾など

令和3年4月1日に指定された区域について(指定区域No.1~10)

令和3年4月1日に指定された区域(指定区域No.1~10)で令和7年3月31日までに開発許可申請がされるものについては、第二種低層住居専用地域内で建築可能な建築物の用途の建築が認められます。

※第二種低層住居専用地域内で建築可能な建築物の用途の例

  • 住宅
  • 兼用住宅(住宅以外の部分の床面積は50m2以内/兼用できる用途:事務所、食堂、喫茶店、理髪店、美容院、パン屋、学習塾など)
  • 共同住宅、寄宿舎または下宿
  • 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く)、図書館その他これらに類するもの
  • 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  • 老人ホーム、保育所、身体障がい者福祉ホームその他これらに類するもの
  • 公衆浴場(個室付浴場業を除く)
  • 診療所
  • 巡査派出所、公衆電話所それらに類する政令で定める公益上必要な建築物
  • 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定める用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)

留意事項

  • 指定区域内においても開発行為の許可を受ける必要があります。その際、道路要件等の技術基準を満たさない場合は開発行為が許可にならないこともあります。
  • 他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等を得る必要があります。例えば、地目が農地の土地に建築をする場合、農地転用の許可が必要です。
  • 指定区域内における分譲では1宅地の敷地面積を200m2以上とする必要があります。

掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

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