盛土規制法について
栃木県では令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始しました。
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)が新たに定められました。
規制区域について
盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として都道府県知事等が指定することとされています。なお、下野市は全域が宅地造成等工事規制区域に指定されています。
- 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア - 特定盛土等規制区域
市街地や集落から離れているものの、地形等の条件から、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
開発許可によるみなし許可について
運用開始後においては、盛土規制法の許可が必要となる土地の形質の変更(盛土・切土)を行う場合で、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたものとみなされます。
そのため、開発許可を受ける場合も、盛土規制法の許可対象に該当するか確認する必要がありますので、栃木県都市政策課に事前相談をお願いします。
なお、詳細については、以下のページでご確認ください。
掲載日 令和7年4月8日
更新日 令和7年4月16日
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