宿泊施設(ホテル)立地への取り組み
市内には多くの立地企業があることから、宿泊施設へのニーズが見受けられる状況です。また、宿泊施設の立地により、市内の観光エリアでの滞留性、回遊性の向上、誘客の強化も期待されるところです。
そのため、下野市では令和7年7月1日、にぎわいづくり、経済の活性化、雇用創出等を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的としたホテル立地促進事業補助金制度を創設し、一定規模以上のホテルを新設し運営する事業者を対象に補助金を交付することとしました。
この補助金を活用したホテルの新設を検討する事業者は、下記の事項に留意し、必ず下野市産業振興部商工観光課に事前相談票を提出のうえ、事前相談願います。
制度活用の留意事項
(1) 用地の確保
本市による用地の確保はできません。事業者独自での用地確保を想定しています。
(2) 誘致対象のホテル
誘致対象は原則としてビジネスホテルとし、シティホテルも含むものとします。なお、客室が主に和式となる旅館は対象外です。
- ビジネスホテル:一般的に、宿泊の機能に特化し飲食機能は朝食を提供する程度の簡易な機能にとどまっているホテル
- シティホテル:一般的に、主に都市部に立地し飲食・会議場など宿泊以外の機能を備えるホテル
(3) 誘致を推進する誘致エリア
本市のまちづくりの方針等に基づき、自治医大駅及び自治医科大学周辺を優先的な誘致エリアとします。ただし、その他のエリアを除外するものではありません。
(4) 対象事業者の認定要件
1.出店区域 |
市内全域(本市のまちづくりの方針等に基づき、自治医大駅及び 自治医科大学周辺を優先的な誘致エリアとします) |
2.出店形態 | 土地:事業者による購入または借地 建物:事業者による建築または借家 |
3.用途 | 旅館業法第2条第2項に定めるホテル営業 ※風俗営業法に定める風俗営業等は除く |
4.規模 | ホテル:客室50室以上 |
5.操業 | 用地取得日から3年以内に開業し、 開業後10年以上継続して営業すること |
6.雇用 | 市民の雇用に努める |
7.施策協力 | 市の施策に協力するよう努める |
(5) 補助金の構成
1.ホテル新設補助(開業時)
補助額 | 限度額 |
---|---|
取得額の10% | 2億円 |
2.ホテル事業運営補助(事業操業後)
1 | 固定資産税・都市計画税課税相当額を5年間補助 |
2 | 借地・借家料の10%を5年間補助 (上限 年間1,000万円) |
3 | 水道料金の50%を5年間補助 (上限 年間200万円) |
4 | 下水道使用料の50%を5年間補助(上限 年間200万円) |
掲載日 令和7年7月1日
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0285-32-8611
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