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下野市空き家バンク

空き家バンクとは、下野市内(市街化区域に限る)の空き家を売却・賃貸したい所有者が空き家バンクに登録し、その空き家を購入・賃借したい方の申し込みを受け、所有者や仲介業者を紹介する制度です。
空き家を有効活用し、下野市への移住・定住を促進することを目的としています。

制度の流れ

  1. 空き家の所有者が空き家の情報を登録する
  2. 空き家バンクに登録された空き家情報を栃木県宅地建物取引業協会(以下、宅建協会)に提供する
  3. 宅建協会にて仲介業者の決定を行う
  4. 市のホームページにて空き家の紹介を行う
  5. 空き家の利用希望者が利用希望の申し込みをする
  6. 空き家バンクから空き家の所有者と仲介業者へ、利用希望者が紹介される
  7. 空き家バンクから空き家の利用希望者へ、物件情報が提供される
  8. 仲介業者を介して空き家の所有者と利用希望者で契約交渉を行う
  9. 双方の希望条件が一致することで交渉成立となる

流れ図

空き家を売りたい方・貸したい方

利用手続き

  1. 事前調査
    空き家の売却や賃貸を希望する所有者は、事前に電話や窓口で都市計画課までお問い合わせください。市職員による事前調査や空き家の写真撮影(外観・屋内)を行います。
  2. 登録申し込み
    登録可能な場合、所有者は物件登録に必要な以下の書類を都市計画課都市計画グループに提出します。
(1)doc下野市空き家バンク登録申込書(様式第1号)(doc 45 KB)
※既に空き家バンクへ登録されている物件の登録変更や登録抹消については、ページ下部の「その他の様式」の届出書をご提出ください。
(3)登記事項証明書(土地・建物)
(4)公図の写し
(5)本人確認書類(免許証の写し等)
(6)その他の書類(相続未登記の場合や申請者が所有者と異なる場合等)
  1. 現地確認
    所有者、市職員、仲介業者立会いのもと、今後の流れや注意事項について説明します。
  2. 物件紹介
    空き家バンクの登録に伴い、市のホームページで物件を紹介します。
  3. 交渉・契約
    『物件を見学したい・買いたい・借りたい』などの問い合わせを受けると、仲介業者が所有者に連絡の上、業者の仲介により交渉を開始します。契約成立時には仲介手数料が発生します。

注意事項

  • 空き家バンクへ登録へ登録が可能な物件は、「個人の居住を目的として建築され、現に居住していない(居住しなくなる予定の場合を含む。)市内の市街化区域内に存在する建物及びその敷地で、賃貸、分譲等を目的としない物件」に限ります。また、空き家の現地調査結果、老朽化が激しい大規模な改修が必要なもの、違法建築物等の場合は、登録をお断りすることがあります。
  • 空き家物件については、売却または賃貸の別、写真、住所(大字の表示まで)、希望価格、物件の概要等、設備状況や主要施設までの距離及び間取り図などの情報を公開します。
  • 空き家バンク利用希望者に対し、ホームページ及びシティーガイドに載せた以外の詳細な情報を提供します。
  • 下野市では、情報の紹介を行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約等に関しては一切関与しません。物件の交渉・契約に関するトラブルについては、当事者間において責任を持って解決してください。
  • 空き家バンクへ登録する場合は、公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会への依頼となります。なお、協会に依頼した場合、宅地建物取引業法で定められた仲介手数料が必要となります。
  • 空き家バンクの物件登録には費用がかかりませんが、仲介業者への仲介手数料が必要となります。詳しくは、担当宅建業者にご確認ください。
  • 登録期間は2年です。再登録も可能です。
  • 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員に該当する者又はこれらと密接な関係を有している者と認められる場合は、空き家バンクを利用することができません。

空き家を買いたい・借りたい方

利用手続き

  1. 物件情報の閲覧
    こちらから物件情報が閲覧できます。(別ウィンドウ)
  2. 利用登録
    登録物件の見学を希望される方は、利用登録に必要な以下の書類を都市計画課都市計画グループに提出します。
(1)doc下野市空き家バンク利用登録申込書(様式第5号)(doc 42 KB)
※既に空き家バンク利用者登録されている方の登録変更や登録抹消については、ページ下部の「その他の様式」の届出書をご提出ください。
(2)doc誓約書(様式第6号)(doc 31 KB)
(3)本人確認書類(免許証の写し等)
  1. 物件見学
    仲介業者立会いのもと、希望の物件を見学します。
  2. 交渉・契約
    見学後、空き家の購入・賃貸を希望される方は、doc下野市空き家バンク物件交渉申込書(様式第9号)(doc 33 KB)を都市計画課都市計画グループに提出し、担当宅建業者の仲介により交渉を開始します。契約成立時には仲介手数料が発生します。

注意事項

  • 空き家バンクに掲載してある情報は、私的な権利関係を保証するものではなく、下野市は私法上の権利関係に関する責任は負いません。
  • 下野市では、情報の紹介等を行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約等に関しては一切関与しません。物件の交渉・契約に関するトラブルについては、当事者間において責任を持って解決してください。
  • 空き家バンクを利用する場合は、(社)栃木県宅地建物取引業協会への依頼となります。なお、協会に依頼した場合、宅地建物取引業法で定められた仲介手数料が必要となります。
  • 空き家バンクの利用者登録には費用がかかりませんが、仲介業者への仲介手数料が必要となります。詳しくは、担当宅建業者にご確認ください。
  • 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員に該当する者又はこれらと密接な関係を有している者と認められる場合は、空き家バンクを利用することができません。

その他の様式

空き家バンクQ&A 

pdfQ&A(pdf 184 KB)

相互リンク 

空き家バンク(小山市ホームページ)
空き家バンク(野木町ホームページ)


掲載日 平成30年12月10日 更新日 令和5年2月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設水道部 都市計画課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

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