空き家バンクに関する補助制度等の一覧
下野市では、空き家の有効活用を図るため、下野市空き家バンクに登録された物件に対して、奨励金の交付やリフォーム等に要する費用の一部を補助する優遇制度を以下のとおり設けています。
空き家バンクの概要については、「下野市空き家バンク」のページをご覧ください。
空き家バンクに関する補助制度等
制度 | 内容 | 補助額 | 補助限度額 |
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登録推進奨励金 | 空き家バンクに空き家を登録された方に、奨励金を交付します。 | 登録物件に賦課された固定資産税額の2倍の額 |
市街化区域:5万円 市街化調整区域:2万5千円 |
既存住宅現況調査(インスペクション)補助制度 | 空き家バンクに登録予定または登録済みの物件の所有者に対して、劣化状況等の調査に要する経費の一部を補助します。 | 経費の2分の1の額 | 5万円 |
空き家バンクに登録された物件の所有者・購入者・賃借者に対して、リフォーム工事に要する経費の一部を補助します。 | 経費の2分の1の額 |
50万円 |
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家財処分補助 | 空き家バンクに登録された物件の所有者・購入者・賃借者に対して、家財道具の処分に要する経費の一部を補助します。 | 経費の2分の1の額 | 10万円 |
※同一住宅または同一人に対して、それぞれ1回限り交付します。
空き家の発生を抑止するための特例措置について
この特例措置は、相続または遺贈により取得した空き家、または空き家除却後の土地を平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に譲渡した際、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
詳細については、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について」のページをご覧ください。
低未利用土地等の譲渡に係る所得税等の特例措置について
令和2年度に租税特別措置法等の一部が改正され、都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利について、譲渡所得が100万円控除される特例措置が創設されました。
詳細については、「低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特別控除」のページをご覧ください。
掲載日 令和6年7月29日
更新日 令和6年8月23日
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都市建設部 整備課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
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0285-32-8612
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