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寄附について

禁止される寄附とは?

  政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
  また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
  ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば出すことができます。
  また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
  もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。

禁止される政治家の寄附の例 

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差入
  • お中元やお歳暮
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
  • 葬式の花輪、供花
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

政治家に寄附をしたいけれど?

  個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。  
  ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。  
  また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。  
  なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄付することはいっさい禁止されています。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和4年12月2日
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行政委員会事務局 選挙管理委員会
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8613
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