政治活動用文書図画の規制
掲示を規制される文書図画(公選法第143条第16項)
政治活動は、理論的には選挙運動と区別されるものであり、選挙運動にわたらない純然たる政治活動は自由に行うことができます。ただし、「政治活動用文書図画」については、選挙目当てのものにならないように、次のような規制が加えられています。
次の政治活動用の文書図画は何人も、また、選挙運動期間中であると選挙運動期間の前後であるとを問わず、常時規制され掲示することができません。
- 「政治家の氏名」を表示する政治活動用の文書図画
- 「政治家の氏名が類推されるような事項」を表示する政治活動用の文書図画
- 「後援団体の名称」を表示する政治活動用の文書図画
ここでいう「政治家」とは、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現在公職にある者をいいます。
規制の対象にならない文書図画(公選法第143条第16項、17項、18項、19項、公選令第110条の5)
上記のような政治活動用の文書図画であっても、次に該当するものは掲示することができます。
- 政治活動用の事務所の立札、看板の類
- 政治活動用ポスター
- 政治活動の集会場での文書図画
政治活動用の事務所の立札、看板の類
政治家と後援団体の政治活動用の事務所に掲示する立札、看板の類の数は、選挙の種類ごとに定められています。ただし、「1事務所ごとに2枚まで」しか掲示できません。また、選挙管理委員会が交付した「証票」を貼らなければなりません。
選挙運動期間中は、新たに立札、看板を掲示することができません。
田畑や事務所の無い街角など、事務所以外の場所には掲示できませんのでご注意ください。
立札、看板の類の総数
県議会議員・市長・市議会議員
候補者6枚・後援団体6枚
証票を交付するところ
- 県議会議員
当該県(栃木県)の選挙管理委員会 - 市長・市議会議員
当該市(下野市)の選挙管理委員会
政治活動用の事務所の立札、看板の類の規格等
縦150cm以内、横40cm以内(脚の部分を含みます。)縦横どちらの向きで使用してもかまいません。
政治活動用ポスター
政治家や後援団体が、政治活動のために使用するポスターです。表面に「掲示責任者・印刷者の氏名・住所」を記載しなければなりません。なお、選挙ごとに一定期間(任期満了日の6か月前から投票日の間。衆議院解散の場合は、解散の翌日から投票日までの間)、選挙区内に掲示することはできません。
ベニヤ板やプラスチック板などで、「裏打ち」のしたものは禁止されています。
「○○事務所」、「○○後援会事務所」などのように政治家や後援団体の「事務所名を表示しただけのもの」も禁止されています。
政治活動の集会場での文書図画
政治家や後援団体が、政治活動のために開催する演説会、講演会、研修会などの会場で、その開催中に使用するものです。ポスター、ちょうちん、立札、看板の類を使用できますし、スライドなどの映写等の類も使用できます。