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トップ市政情報・市民参加選挙管理委員会政治活動と寄附禁止> 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類(以下「立札・看板等」という。)を掲示するには、市選挙管理委員会が交付する「証票」を表示しなければなりません。

下野市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙

下野市長選挙

下野市議会議員選挙

掲示できる立札・看板等の数

公職の候補者等1人につき 6枚
同一の公職の候補者等に係る全ての後援団体を通じて 6枚

※事務所に掲示できる立札・看板等は、事務所ごとにその場所において通じて2枚まで。

立札・看板等を掲示できる場所

政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。
※事務所の実態のない場所(道路端や田畑など)に掲示することはできません。

立札・看板等の規格

縦(横)150cm以内、横(縦)40cm以内(足の部分を含む。)
縦横どちらの向きで使用してもかまいません。
 政治活動用の事務所の立札、看板の類の規格(候補者事務所用)政治活動用の事務所の立札、看板の類の規格(後援団体事務所用)

※証票は立札・看板等の表面の外部から見やすい箇所に、常に表示する必要があります。

※両面使用の場合は2枚と数え、それぞれに証票を貼らなければなりません。

※当該選挙の告示日の前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示できますが、選挙期間中に掲示場所の変更及び新たに掲示することはできません。

証票の申請等

郵送によることなく、選挙管理委員会に申請書等を持参して申請してください。

 

  • 証票交付申請書(候補者等)(様式第41号)
  • 証票交付申請書(後援団体)(様式第42号)

※後援団体が新規に申請する時は県に提出した政治団体設立届の写しを提出してください。

※後援団体が申請を行うに当たっては、当該後援団体に係る候補者等の「同意」が必要です。

  • 再交付申請書(様式第43号)
  • 掲示場所変更届出書(様式第44号)

 

申請書に候補者等又は後援団体の代表者の自署又は記名押印がない場合は、下記の書類を持参してください。
(1)    候補者等又は後援団体の代表者が書類提出→本人確認書類
(2)    代理人が書類提出→委任状及び代理人の本人確認書類


掲載日 令和7年10月9日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政委員会事務局 選挙管理委員会
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8613
(メールフォームが開きます)

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