農地を相続したときに行う届出
農地法第3条の3第1項の規定による届出
農地法では相続で農地の権利を取得した場合に、農地がある市町村の農業委員会に届出を行う必要があります。
また、相続以外で、農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した場合(法人の合併・分割、時効等)も、届出が必要になります。
届出書は、記入例を参考に作成してください。詳細については農業委員会にお問い合わせください。
掲載日 平成28年12月27日
更新日 令和3年10月4日
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