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トップくらし・手続き・環境戸籍・住民票・印鑑登録(など)住民票の交付請求に関すること> 窓口業務システムの標準化に伴い、証明書の様式が変更になります

窓口業務システムの標準化に伴い、証明書の様式が変更になります

令和7年10月20日(月曜日)から、窓口業務システム等で使用するシステムを国が定めた標準仕様に変更します。

これに伴い、住民票・除票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更となります。

住民票の写しの様式変更について

住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人形式」の2種類になります。

(1)世帯連記式

「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(下野市に転入前の市外の住所)が記載されます。

※過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「住民票の除票(改製原を含む)」の写しになります。

(2)個人形式

「個人形式」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。

注意事項

  • 各項目の履歴が必要な場合は申請時にお申出ください。ただし、お申出いただいても、ご希望の履歴を記載できない場合があります。
  • 保存期間や請求理由等により、ご希望のものが発行できない場合があります。
  • 住民票が改正され、令和7年10月20日(月曜日)以前の情報については、除票(改製により除かれた住民票)になります。

 

住民票記載事項証明書の様式変更について

住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。

住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により世帯主名、続柄、本籍地及び個人番号を記載することができましたが、新様式への変更に伴い、住所の変更履歴など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申出ください。

印鑑証明書の様式変更について

証明書の様式が変更されます。

 


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和7年10月9日
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お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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