ふるさと納税による下野市への寄附
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※下野市は、ふるさと納税に関する業務を、平成30年6月から株式会社サイネックスへ委託しています。
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」に貢献したいという気持ちをもつ納税者が、都道府県・市区町村に対して行う寄附です。
皆さまからお預かりする心のこもった寄付金は、大切な事業のために役立たせていただきます。
ふるさと納税をしたときは、確定申告をすることで、寄付額に応じて一定の限度額まで所得税・住民税の控除を受けることができます。また、「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告をしなくても、簡易な書類の提出だけで控除を受けることができます。
税の控除、ワンストップ特例制度について
- 税金の控除の仕組み等については、下記のサイトをご覧ください。
寄附控除上限額シミュレーター(楽天ふるさと納税ポータルサイト)
- ワンストップ特例制度については、ふるさと納税ワンストップ特例制度をご覧ください。
寄附の手続き(申込方法)
寄附の申し込みには、「インターネット申請」とインターネットによらない「寄附金申込書の提出」の2つの方法があります。※お手続き終了後に発送する寄附金の受領を証明する書類は、確定申告の際に必要になりますので大切に保管してください。
インターネット申請
クレジットカード決済による寄附ができます。場所や時間を問わずに申し込みが可能ですので大変便利です。インターネット申請による寄附は、各ポータルサイトで、案内に沿ってお手続きください。
※「かんたん申請」によるふるさと納税の受付は、平成30年6月22日をもって終了しました。ポータルサイトで同様の申し込みが可能ですので、こちらをご利用ください。
寄附金申込書の提出
インターネットによらず、書類の提出によって寄附をお申し込みいただけます。申し込みの流れ
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財政課に
下野市ふるさと納税推進事業寄附申込書(doc 69 KB)を提出してください。電子メール・FAX・郵送・持参のいずれかの方法でお願いします。
- 下野市からご希望の納入方法に沿った納入案内などをお送りしますので、案内に従ってお振り込みください。
- お振り込みが確認でき次第、返礼品や寄附金の受領を証明する書類を送付します。
書類の提出先
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住所
〒329-0492
栃木県下野市笹原26 財政課 - FAX番号
0285-32-8607 - メールアドレス
zaisei@city.shimotsuke.lg.jp
納入方法
納付書払いの場合
納付書払いの場合には「納入案内」と「納付書」を郵送します。下野市から送付された納付書により金融機関で納入ください。
納付書で振込ができる金融機関(振込手数料はかかりません。)
次の金融機関以外では、振込ができませんのでご注意ください。
- 足利銀行
- 栃木銀行
- みずほ銀行
- 足利小山信用金庫
- 宇都宮農業協同組合
- 小山農業協同組合
口座振込の場合
口座振込の場合には「納入案内」を送付しますので、案内に従ってお振り込みください。振込手数料はご負担をお願いします。
現金書留の場合
口座振込の場合には「納入案内」を送付しますので、案内に従い、最寄りの郵便局で手続きしてください。現金書留の郵送料はご負担をお願いします。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
通常、ふるさと納税をした場合には、確定申告をすることにより所得税や翌年の住民税の控除を受けられることになりますが、一定要件に該当される方は、確定申告をしなくとも必要書類を寄附先の団体に提出することで、控除を受けることができます。これが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。
ワンストップ特例制度を利用できる方
以下の要件すべてに該当する方が、ワンストップ特例制度を利用できます。
- 確定申告が不要な給与所得のある方
確定申告の必要な方・不要な方の詳細については確定申告(国税庁) - ふるさと納税先が5団体以内である方
ワンストップ特例制度の手続き
要件を満たし、ワンストップ特例制度を利用するには、『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』を入手して必要事項を記載し、 寄附をした翌年の1月10日までに寄附先の団体あてに提出してください。
これにより、翌年度に課税される住民税から所得税控除分と住民税控除分があわせて控除されます。
なお、「控除金シミュレーター」のページ(楽天市場)で控除を受けることができる寄附の上限額を試算することができます。
※控除額、自己負担額は年収、寄附金額、世帯構造、他の控除などの状況で変動します。ご参考としてご活用ください。
ワンストップ特例制度の注意点
医療費控除や新規の住宅ローン控除、株式の譲渡損失の繰り越し等の適用を受けるためには確定申告をしなければなりませんが、このようなケースを含め、確定申告が必要な方については、ワンストップ特例制度の申請書を提出していても、別途税務署に提出する確定申告書に寄附に係る控除を受ける旨記載しないと控除が適用されません。
確定申告が必要な方は、ワンストップ特例制度は利用せず、確定申告にて寄附に係るものを計上してください。これにより、所得税・住民税それぞれについて控除を受けることができます。
問い合わせ先
寄附の申し込みや税額控除以外のふるさと納税制度全般について
総務部 財政課
電話番号:0285(32)8889
税額控除(上限額)について
総務部 税務課 市民税グループ
電話番号:0285(32)8891