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トップくらし・手続き・環境市税について> 失業・廃業などによる減免

失業・廃業などによる減免

失業・廃業などにより収入が著しく減少し、預貯金も乏しく、かつ今後の収入も見込めない方で、徴収猶予や納期限の延長などによっても納税が極めて困難なときは、市民税、国民健康保険税が減免される場合があります。

 

詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お問い合わせ先にご相談ください。


掲載日 令和8年8月10日
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お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税グループ
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
0285-32-8891
FAX:
0285-32-8605
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