住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書について
住宅用家屋証明書の交付を受けたい場合には、下記の必要書類をご用意のうえ、下野市税務課窓口までお越しください。
発行手数料
1通1,300円
必要書類
共通の必要書類
下記の1および2について、必要事項をご記入のうえ、ご提出お願いします。
住宅用家屋の区分ごとの必要書類
住宅用家屋の区分ごとに必要書類が変わります。
下記の表を参考に必要書類の提出をお願いいたします。
抵当権設定登記のために証明を受けようとする場合は下記の必要書類に加え、金銭消費貸借契約書、資金貸付等に係る債務の保証契約書、もしくは登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の所得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)が必要です。
確認事項 | 必要書類 |
---|---|
所在地・建築年月日・床面積 | 下記のいずれかの書類が必要です。 新築後1年以内の申請であり、当該住宅用家屋が登記簿上50平米以上であることを確認します。
|
用途(申請者個人の住宅用であること) | 住民票の転入手続きを済ませている場合は下記の書類が必要です。
|
住民票の転入手続きを済ませていない場合は下記の書類が必要です。
|
|
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅 | 住宅用家屋が下記の認定住宅に当てはまる場合には、下記の書類が必要です。
|
耐火性能 | 住宅用家屋が分譲マンションなどの区分建物に当てはまる場合は「耐火建築物」又は「準耐火建築物」として建築されたことがわかる下記のいずれかの書類が必要です。
|
確認事項 | 必要書類 |
---|---|
所在地・床面積 | 下記のいずれかの書類が必要です。 当該住宅用家屋が登記簿上50平米以上であることを確認します。
|
所得年月日 | 下記のいずれかの書類が必要です。 取得後1年以内の申請であることを確認します。
|
建築後未使用であること | 下記のいずれかの書類が必要です。
|
用途(申請者個人の住宅用であること) | 住民票の転入手続きを済ませている場合は下記の書類が必要です。
|
住民票の転入手続きを済ませていない場合は下記の書類が必要です。
|
|
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅 | 住宅用家屋が下記の認定住宅に当てはまる場合には、下記の書類が必要です。
|
耐火性能 | 住宅用家屋が分譲マンションなどの区分建物に当てはまる場合は「耐火建築物」又は「準耐火建築物」として建築されたことがわかる下記のいずれかの書類が必要です。
|
確認事項 | 必要書類 |
---|---|
所在地・建築年月日・床面積・構造 | 当該住宅用家屋が登記簿上50平米以上であることを確認します。
|
取得年月日 | 下記のいずれかの書類が必要です。
|
用途(申請者個人の住宅用であること) | 住民票の転入手続きを済ませている場合は下記の書類が必要です。
|
住民票の転入手続きを済ませていない場合は下記の書類が必要です。
|
|
耐震性 | 当該住宅用家屋の登記簿に記載された構造が「石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造」である場合で、建築後25年を超えて取得した建物の場合は下記のいずれかの書類が必要です。 また、上記以外の構造の家屋でも、建築後20年を超えて取得した建物の場合は下記のいずれかの書類が必要です。
|
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅 | 住宅用家屋が下記の認定住宅に当てはまる場合には、下記の書類が必要です。
|
耐火性能 | 住宅用家屋が分譲マンションなどの区分建物に当てはまる場合は「耐火建築物」又は「準耐火建築物」として建築されたことがわかる下記のいずれかの書類が必要です。
|
買取再販で扱われる住宅用家屋の取得に係る登録免許税の軽減措置を受ける場合、上記書類と併せて下記の書類も必要です。 | |
当該住宅用家屋の売主 | 売主が宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であることが分かる下記のいずれかの書類が必要です。
|
宅建業者が当該住宅用家屋を取得した時期 | 申請者が当該住宅用家屋を取得する日前2年以内に、当該宅地建物取引業者が当該住宅用家屋を取得したことを確認します。 また、宅地建物取引業者の取得の時において新築された日から起算して10年を経過したものであることを確認します。
|
売買価格 | 工事に要した費用の総額が当該住宅用家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合には、300万円)以上であることを確認します。
|
増改築等の費用 | 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100万円を超えること又は、同法施行令第42条の2の2第2項第4号~第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えることを確認します。
|
保証保険契約 | 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超える場合は下記の書類が必要です。
|
税に関する証明書の発行に係る一般的な事項・注意点
郵送請求等の税に関する証明書の発行に係る一般的な事項・注意点については税に関する証明書の発行・閲覧をご確認ください。
様式(PDF形式)
掲載日 令和元年5月1日
更新日 令和5年6月26日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)