後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。
後期高齢者医療制度の仕組み
栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町と協力して運営しています。
対象者
- 75歳以上の方
- 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方
対象となる日
75歳以上の方
75歳になる誕生日当日から対象となります。保険証は誕生日前に郵送します。
(※75歳の誕生日前日まで社会保険に加入している方で、被扶養者がいる場合は、被扶養者は社会保険を喪失となりますので、新たに健康保険加入の手続きが必要です。)
一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方
申請のあった日から対象となります。保険証はその場で交付します。
後期高齢者医療被保険者証
後期高齢者医療被保険者証は、カード型ではなく、はがき型の保険証です。
保険証の有効期限は、毎年7月31日までとなります。
なお、8月1日からの新しい保険証は、7月中旬に住所地宛てに発送します。
障がい認定
一定の障がいのある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎてから一定の障がいをお持ちになったときは、申請により後期高齢者医療制度の被保険者となることができます。
一定の障がいとは
- 国民年金法等における障がい年金1・2級
- 身体障がい者手帳1級~3級、4級の一部
- 精神障がい者保健福祉手帳1・2級
- 療育手帳「A」
申請に必要なもの
- 障がい等を証明できる書類
- 健康保険証
- 重度心身障がい者医療費受給資格者証(お持ちの方)
- 特定疾病受領証(お持ちの方)
掲載日 平成29年2月7日
更新日 令和6年2月19日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)