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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。

後期高齢者医療制度の仕組み

栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町と協力して運営しています。

対象者

  1. 75歳以上の方
  2. 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方

対象となる日

75歳以上の方

75歳になる誕生日当日から対象となります。保険証は誕生日前に郵送します。
(※75歳の誕生日前日まで社会保険に加入している方で、被扶養者がいる場合は、被扶養者は社会保険を喪失となりますので、新たに健康保険加入の手続きが必要です。)

一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方

申請のあった日から対象となります。保険証はその場で交付します。

後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療被保険者証は、カード型ではなく、はがき型の保険証です。
保険証の有効期限は、毎年7月31日までとなります。
なお、8月1日からの新しい保険証は、7月中旬に住所地宛てに発送します。


後期高齢者医療被保険者証(見本)

障がい認定

一定の障がいのある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎてから一定の障がいをお持ちになったときは、申請により後期高齢者医療制度の被保険者となることができます。

一定の障がいとは

  • 国民年金法等における障がい年金1・2級
  • 身体障がい者手帳1級~3級、4級の一部
  • 精神障がい者保健福祉手帳1・2級
  • 療育手帳「A」

申請に必要なもの

  • 障がい等を証明できる書類
  • 健康保険証
  • 重度心身障がい者医療費受給資格者証(お持ちの方)
  • 特定疾病受領証(お持ちの方)

掲載日 平成29年2月7日 更新日 令和6年2月19日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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