仮徴収額の変更(平準化)について
特別徴収の方で仮算定額(4・6・8月)と本算定額(10・12・2月)に著しく差が生じると想定される方につきましては、6月と8月の保険料額を変更させていただくことがあります。
介護保険料や後期高齢者医療保険料の納付方法が特別徴収(年金からの天引き)の方は、仮徴収額(4・6・8月)は前年度2月の保険料と同額を年金から差し引くことになっています。
(例:令和7年度4・6・8月の年金から差し引かれる保険料は、それぞれ令和6年度2月の保険料と同額)
しかし、この方法では仮徴収額(4・6・8月)と本徴収額(10・12・2月)に著しい差が生じ、それに伴って2か月ごとに受け取る年金額も一定にならない場合があります。
このような場合は、受け取る年金額をできるだけ均一にするために、6月と8月の保険料額を変更させていただくことがあります。これを仮徴収額変更(平準化)と言います。
なお、納めていただく年間保険料額に変更はありません。
ただし、一昨年と昨年の収入に差があり、保険料の段階が変わってしまう場合は、本徴収額に増減が生じることがあります。
仮徴収額変更(平準化)のイメージ図を掲載していますので、そちらもご覧ください。
掲載日 令和7年5月12日
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